○国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第21号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第38条第2項,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第27条,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第30条及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第26条の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員の育児休業等に関する制度を設けて,子を養育する職員の継続的な勤務の促進を図り,もって職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて,職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「育児休業」とは,職員が3歳に満たない子(特別養子縁組のため監護期間中の子及び養子縁組として委託されている子等を含む。以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
2 この規程において「出生時育児休業」とは,育児休業のうち,子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に通算28日以内の期間を定めてする休業をいう。
3 この規程において「育児部分休業」とは,職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間規程」という。)及び国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号。以下「非常勤勤務時間規程」という。)に定める1日の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間以内で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,勤務しないことをいう。
4 この規程において「育児短時間勤務」とは,職員(育児部分休業を取得している職員を除く。)が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,勤務時間規程及び非常勤勤務時間規程,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号。以下「定年前再雇用短時間職員勤務時間規程」という。)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号。以下「シニア雇用職員勤務時間規程」という。)に定める休日以外の日における1日の所定勤務時間を4時間,5時間又は6時間のいずれかに短縮する勤務をいう。ただし,非常勤勤務時間規程第10条第2項に規定する医員にあっては,所定勤務時間を週16時間(1日4時間以下の勤務に限る),週20時間(1日5時間以下の勤務に限る)又は週24時間(1日6時間以下の勤務に限る)のいずれかに短縮することとする。
[第10条第2項]
(育児休業の適用除外者)
第4条 次の各号の一に該当する職員は,育児休業(第3条2項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。)をすることができない。
(1) 継続して雇用された期間が1年に満たない職員
(2) 育児休業の申出のあった日から起算して1年(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
2 前項の規定の適用に当たっては,労使協定に基づき取り扱うものとする。
3 期間を定めて雇用される職員が,雇用契約期間の満了する日を当該育児休業の一の期間の末日(以下「育児休業終了予定日」といい,第9条の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている場合に,当該育児休業に係る子について,当該雇用契約の更新に伴い,当該更新後の雇用契約の期間の初日を育児休業を開始しようとする一の期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)とする申出をする場合は,第1項第2号及び第3号の規定は適用しない。
(育児休業の申出)
第5条 育児休業を取得しようとする職員は,育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日とする日を明らかにして,原則として当該育児休業開始予定日の1月前(法第5条第3項又は第4項の申出にあっては2週間前)の日までに育児休業申出書(別紙様式1)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 育児休業の申出は,一子につき2回限りとする。この場合において,双子以上のときもこれを一子とみなす。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,再度の申出ができるものとする。
(1) 育児休業の申出をした職員が新たな子を妊娠し,その子について勤務時間規程,非常勤勤務時間規程,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間規程及びシニア雇用職員勤務時間規程に定める産前又は産後に係る特別休暇(以下「産前産後休暇」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって,当該産前産後休暇期間又は当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに当該子のすべてが死亡したとき又は養子縁組等により職員と同居しないこととなったとき。
(2) 育児休業の申出をした職員について新たな育児休業期間又は出生時育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって,当該新期間が終了する日までに,当該新期間の育児休業に係る子のすべてが,死亡し又は養子縁組等により職員と同居しないこととなったとき。
(3) 育児休業の申出をした職員が国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)に基づく介護休業が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって,当該介護休業期間が終了する日までに,当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業の申出をした職員との親族関係が消滅したとき。
(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したこと,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業期間の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(5) 常態として育児休業の申出に係る1歳を超えて3歳に満たない子を養育する配偶者が,6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(6) 第4条第3項の規定に該当するとき。
[第4条第3項]
(7) 育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状況になったとき。
(8) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に育児休業・出生時育児休業対象児出生届(別紙様式2)に必要な証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
5 学長は,職員からの育児休業の申出があった場合において,当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(法第5条第3項又は第4項の申出にあっては2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という。)より前の日であるときは,当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに,次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状況になったとき。
(6) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(育児休業期間)
第6条 育児休業の申出をした職員が育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は,当該育児休業にかかる子が3歳に達する日までの範囲内において,育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第9条及び第9条の2の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)までの間とする。
(育児休業期間の終了)
第7条 次の各号の一の事情が生じた場合には,育児休業期間は,前条の規定にかかわらず,当該事情が生じた日(第5号から第7号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)に終了する。
(1) 育児休業の申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業の申出に係る子が養子の場合で,離縁し,又は養子縁組を取消したとき。
(3) 育児休業の申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4) 育児休業の申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業の申出に係る子が3歳に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。
(5) 育児休業をしている職員が産前産後休暇となったとき。
(6) 育児休業をしている職員が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(7) 特別養子縁組の不成立等により育児休業の申出に係る子に該当しなくなったとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届(別紙様式3)に必要な証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条 育児休業の申出をした職員は,その後当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第5条第5項の規定による学長の指定があった場合にあっては,その指定した育児休業開始予定日。以下この項において同じ。)の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,育児休業・出生時育児休業期間変更申出書(別紙様式4)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を当該育児休業1回につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状況になったとき。
(6) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2 学長は,前項の規定による職員からの変更の申出があった場合において,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日(第5条第5項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定した育児休業開始予定日。以下この項において同じ。)以後の日であるときは,当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日)までの間のいずれかの日を当該職員に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
(育児休業終了予定日の変更)
第9条 育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の1月前(第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)の日までに育児休業・出生時育児休業期間変更申出書(別紙様式4)で学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を当該育児休業1回につき1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業の申出に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
(育児休業終了予定日の変更に係る特例)
第9条の2 育児休業の申出をした職員は,育児休業・出生時育児休業期間変更申出書(別紙様式4)で学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を当該育児休業1回につき1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より前の日に変更することができる(学長が第12条第1項の規定により採用された職員への影響を考慮し,育児休業の終了について支障がないと認める場合に限る。)。
2 前項の変更の申出は,変更後の育児休業終了予定日の1月前の日までにしなければならない。
(育児休業中の身分等)
第10条 育児休業をしている職員は,職員としての身分(育児休業の申出をした時占めていた職名を含む。ただし,当該育児休業の申出をした後に職名を異動した場合には,異動後の職名とする。)を保有するが,職務に従事しない。
2 前項の規定は,当該職名を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業中の給与)
第11条 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するもののほか,育児休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。),国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号。以下「非常勤職員給与規程」という。),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第187号。以下「定年前再雇用短時間職員給与規程」という。)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第88号。以下「シニア雇用職員給与規程」という。)による。
(育児休業に伴う代替要員)
第12条 学長は,育児休業の申出の期間について職員の配置換その他の方法によっても,育児休業を申し出た職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該育児休業の申出の期間(育児休業をしている職員が新たに妊娠し,引き続き産前産後休暇及び当該産前産後休暇終了後,引き続き育児休業を取得することを予定したときは,当該予定した産前産後休暇の期間又はこれに準ずるものとして学長が認める期間を含む。)を雇用期間の限度とした職員を採用することができる。
2 前項の採用手続については,国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号),国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員任免規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第186号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員任免規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第87号)による。
(職務復帰)
第13条 職員は,育児休業の期間が満了したとき又は第7条第1項各号に該当することにより育児休業が終了したときには,職務に復帰するものとする。
[第7条第1項各号]
(育児休業申出の撤回)
第14条 育児休業の申出をした職員は,当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第5条第5項又は第8条第2項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあってはその指定した育児休業開始予定日。同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日)の前日までは,育児休業・出生時育児休業撤回申出書(別紙様式5)により学長に申し出ることにより,当該育児休業の申出を撤回することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合には,職員に育児休業・出生時育児休業撤回確認通知書(別紙様式6)を交付しなければならない。
3 第1項の規定による育児休業の申出の撤回は,撤回1回につき当該申出に係る育児休業を1回したものとみなす。
4 前項の規定にかかわらず,第1項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合に限り,撤回した育児休業の再度の申出をすることができる。
(1) 配偶者の死亡
(2) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状況になったとき。
(5) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
5 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次の各号の一に掲げる事由が生じたときは,当該育児休業の申出は,されなかったものとみなす。
(1) 育児休業の申出に係る子の死亡
(2) 育児休業の申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
(3) 育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4) 育児休業の申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業の申出に係る子が3歳に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったこと。
(5) 特別養子縁組の不成立等により育児休業の申出に係る子に該当しなくなったとき。
6 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児休業・出生時育児休業取得事由消滅届(別紙様式7)により学長に届け出なければならない。
(出生時育児休業の適用除外者)
第15条 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して8週間となる日の翌日から6月を経過する日までに雇用関係が終了することが明らかな期間を定めて雇用する職員は,出生時育児休業をすることができない。
2 期間を定めて雇用される職員が,雇用契約期間の満了する日を当該出生時育児休業の一の期間の末日(以下「出生時育児休業終了予定日」といい,第18条で準用する第9条の規定により出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしている場合に,当該出生時育児休業に係る子について,当該雇用契約の更新に伴い,当該更新後の雇用契約の期間の初日を出生時育児休業を開始しようとする一の期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)とする申出をする場合は,第1項の規定は適用しない。
(出生時育児休業の申出)
第16条 出生時育児休業を取得しようとする職員は,出生時育児休業開始予定日,出生時育児休業終了予定日を明らかにして,原則として当該出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までに出生時育児休業申出書(別紙様式8)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 出生時育児休業を取得できる期間は,一子につき通算28日以内とし,2回を限度に分割して取得することができる。この場合において,双子以上のときもこれを一子とみなす。
3 前項の規定により出生時育児休業を分割して取得する場合は,初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は,2回目の申出を拒む場合がある。
4 出生時育児休業の申出の時点において当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に育児休業・出生時育児休業対象児出生届(別紙様式2)に必要な証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
5 学長は,職員からの出生時育児休業の申出があった場合において,当該出生時育児休業の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)より前の日であるときは,当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業の申出があった日までに,次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 出生時育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状況になったとき。
(6) 出生時育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(出生時育児休業期間)
第17条 出生時育児休業の申出をした職員が出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は,出生時育児休業開始予定日とされた日から出生時育児休業終了予定日とされた日(第18条で準用する第9条及び第9条の2の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)までの間とする。
第18条 第7条から第14条までの規定は,出生時育児休業期間の終了,出生時育児休業開始予定日の変更,出生時育児休業終了予定日の変更,出生時育児休業中の身分,出生時育児休業中の給与,出生時育児休業中に伴う代替要員,職務復帰及び申出の撤回について準用する。この場合において,第8条第1項中「第5条第5項」とあるのは「第16条第5項」と,第9条第1項中「1月前(第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)」とあるのは「2週間前」と,同条第2項中「前項」とあるのは「第18条において準用する第9条第1項」と,第13条中「第7条第1項各号」とあるのは「第18条において準用する第7条第1項」と,第14条第1項中「第5条第5項又は第8条第2項」とあるのは「第16条第5項又は第18条において準用する第8条第2項」と,「同条第1項」とあるのは「第18条において準用する第8条第1項」と読み替えるものとする。
(育児部分休業の申出)
第19条 育児部分休業を取得しようとする職員は,育児部分休業を開始しようとする日の1月前の日までに育児部分休業申出書(別紙様式9)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 前項の申出(以下「育児部分休業申出」という。)は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
(他の休暇との関係)
第19条の2 育児部分休業と次の各号に掲げる休暇等が重複する場合は,新たに当該休暇等が承認又は命令されたことをもって,重複部分の育児部分休業は取り消されたものとする。
(1) 年次有給休暇,病気休暇又は有給の特別休暇の取得
(2) 職務専念義務の免除
(3) 就業禁止等の措置(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第49条の2及び国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第37条の2)
(育児部分休業期間)
第20条 育児部分休業を取得できる期間は,子が出生した日又は出産予定日から小学校就学の始期に達するまでの必要な期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,育児部分休業申出に係る子を出産した職員については,産前産後休暇の終了日の翌日からとする。
(育児部分休業期間の終了)
第21条 育児部分休業を取得している職員が,次の各号の一に該当することとなった場合には,育児部分休業は,前条第1項の規定にかかわらず,その事由が生じた日(第5号から第7号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)に終了する。
(1) 育児部分休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児部分休業申出に係る子が養子の場合で,離縁し,又は養子縁組を取消したとき。
(3) 育児部分休業申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しなくなったとき。
(4) 育児部分休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児部分休業申出に係る子が小学校就学の始期に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。
(5) 育児部分休業をしている職員が産前産後休暇となったとき。
(6) 育児部分休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(7) 特別養子縁組の不成立等により育児部分休業の申出に係る子に該当しなくなったとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届(別紙様式3)に必要な証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(育児部分休業中の給与)
第22条 育児部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,職員給与規程及び非常勤職員給与規程による。
(育児短時間勤務の申出)
第23条 育児短時間勤務を取得しようとする職員は,育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前の日までに育児短時間勤務申出書(別紙様式10)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 前項の申出(以下「育児短時間勤務申出」という。)は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
3 育児短時間勤務の始業時刻は午前7時以降,終業時刻は午後6時30分以前とし,30分単位で指定するものとする。ただし,勤務時間規程第9条及び非常勤勤務時間規程第9条に規定するシフト勤務又は勤務時間規程第10条及び非常勤勤務時間規程第10条第1項に規定する1箇月単位の変形労働時間制を適用する職員については,当該各規定に定める区分の中から始業時刻を指定するものとする。
4 勤務時間規程第11条及び非常勤勤務時間規程第11条に規定する1年単位の変形労働時間制を適用する職員の育児短時間勤務の始業時刻及び終業時刻については,別に定めるものとする。
5 非常勤勤務時間規程第10条第2項に規定する1箇月単位の変形労働時間制を適用する医学部附属病院の有期雇用職員の医員については,割り振られた勤務時間の範囲内で育児短時間勤務を行うものとする。
[第10条第2項]
(育児短時間勤務期間)
第24条 育児短時間勤務を取得できる期間は,子が出生した日又は出産予定日から小学校就学の始期に達するまでの必要な期間とする。ただし,育児短時間勤務申出に係る子を出産した職員については,産前産後休暇の終了日の翌日からとする。
2 育児短時間勤務の開始日は,原則として月の初日とする。ただし,子が出生した日,出産予定日又は産前産後休暇の終了日の翌日を開始日とする場合はこの限りでない。
3 育児短時間勤務の終了日は,月の末日とする。
(育児短時間勤務期間の終了)
第25条 第21条の規定は,育児短時間勤務について準用する。
[第21条]
(育児短時間勤務中の給与)
第26条 育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱いについては,職員給与規程及び非常勤職員給与規程,シニア雇用職員給与規程及び定年前再雇用短時間勤務職員給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第27条 職員は,育児休業,出生時育児休業,育児部分休業又は育児短時間勤務を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(退職手当に関する休職の期間の取扱い)
第28条 退職手当に関する育児休業及び育児短時間勤務の期間の取扱いは,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)によるものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき承認されている育児休業又は部分休業については,この規程の規定に基づく育児休業又は短時間勤務とみなす。
附 則(平成16年7月22日平成16年度規程第5号)
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この規程は,平成16年7月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月7日平成17年度規程第1号)
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この規程は,平成17年4月7日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
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この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第111号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日平成22年度規程第14号)
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1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行前に改正前の第5条第3項第5号の規定により職員が申し出た計画は,施行の日以後は,改正後の第5条第3項第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成23年3月28日平成22年度規程第78号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月8日平成25年度規程第13号)
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この規程は,平成25年8月8日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第14号)
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この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年1月19日令和3年度規程第89号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第37号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日より前の日に開始した育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に,職員が当該子を養育するためにする最初の育児休業に限る。)は,第5条第2項及び第16条第2項の規定の適用については,第16条第1項の規定により申し出た出生時育児休業とみなす。
附 則(令和4年11月30日令和4年度規程第68号)
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この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第169号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第174号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以降にわたる期間において,この規程による改正前の第3条第3項に規定する短時間勤務(以下「改正前短時間勤務」という。)を取得している職員にあっては,当該改正前短時間勤務については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,この規程の施行の日以降に,現に取得している改正前短時間勤務の終了予定日を当該終了予定日より後の日に変更することはできないものとする。
3 この規程の施行の日の前日から引き続いて本学に勤務する職員のうち,産後休暇中若しくは育児休業中で施行日以降に復職予定の職員又は施行の日から令和7年10月31日までの間に本人又は配偶者の出産予定日が到来する職員にあっては,この規程による改正後の規定にかかわらず,その子を養育するために改正前短時間勤務を取得することができる。この場合において,当該改正前短時間勤務の期間延長及び改正前短時間勤務の再度の申出はできないものとする。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度規程第74号)
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この規程は,令和7年10月1日から施行する。