一部改正されます。
○国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則
(平成19年2月22日国立大学法人信州大学規則第6号)
改正
平成19年3月27日信州大学規則第7号
平成21年2月5日平成20年度規則第4号
平成23年3月4日平成22年度規則第6号
平成25年3月27日平成24年度規則第1号
平成27年2月5日平成26年度規則第8号
平成29年2月1日平成28年度規則第5号
平成29年2月16日平成28年度規則第9号
令和元年11月28日令和元年度規則第7号
令和2年7月9日令和2年度規則第4号
令和3年1月28日令和2年度規則第9号
令和3年3月29日令和2年度規則第15号
令和5年3月29日令和4年度規則第19号
令和6年2月21日令和5年度規則第7号
令和6年3月25日令和5年度規則第14号
令和7年5月30日令和7年度規則第3号
令和7年9月17日令和7年度規則第10号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 採用(第6条-第8条の2)
第3章 勤務評定(第8条の3)
第4章 配置換(第9条)
第5章 解雇(第10条-第13条)
第6章 退職(第14条-第18条)
第7章 給与及び退職手当(第19条・第20条)
第8章 服務(第21条-第24条)
第9章 勤務時間,休日及び休暇等(第25条-第27条)
第10章 研修(第28条)
第11章 表彰(第29条)
第12章 懲戒等(第30条-第34条)
第13章 安全及び衛生(第35条-第37条)
第14章 母性保護(第38条-第42条)
第15章 出張(第43条・第44条)
第16章 災害補償(第45条)
第17章 知的財産(第46条)
第18章 苦情処理(第47条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務するシニア雇用職員の勤務条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については,労働契約,労働協約及び労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「シニア雇用職員」とは,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第24条の規定により退職した職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)附則第2項による第18条を適用して雇用しなくなった職員,職員就業規則第22条第1号の規定により退職(教授,准教授,講師,助教及び助手を除き,退職日が年齢60歳に達した日以後における最初の3月31日以降の場合に限る。)をし,かつ,引き続き国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第3条第1項第4号に定める特定雇用職員として在職した後,同規則第23条第1項第2号の規定により退職した職員又は人事交流(本法人と国,行政執行法人,地方公共団体,公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(株式会社であるものを除く。)(以下「国等の機関」という。)との間で行われる異動をいう。)により国等の機関に異動した職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。以下「人事交流職員」という。)のうち,国等の機関の定年に係る規定により退職した者で,1年以内の期間を定めて継続して雇用する者(職員就業規則第15条,第38条及び第40条の規定により休職又は休業した者の代わりに期間を定めて雇用する者を除く。)をいう。
(シニア雇用職員の責務)
第4条 シニア雇用職員は,この規則及び関係法令を遵守しなければならない。
(権限の委任)
第5条 学長は,この規則に規定する権限の一部をシニア雇用職員以外の職員(職員就業規則第3条第1項に規定する職員をいう。)に委任することができる。
第2章 採用
(採用)
第6条 シニア雇用職員の採用は,本人の申出に基づき行うものとする。ただし,人事交流職員からの採用については,本法人の経営状況,本人の知識,経験等を勘案し,総合的に判断するものとする。
(勤務条件の明示)
第7条 本法人は,シニア雇用職員の採用に際し,採用をしようとする者に対して,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。この場合において,当該事項を記載した書面を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(更新の上限を含む。)
(雇用契約期間及び更新の限度)
第8条 シニア雇用職員の雇用契約期間は,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 シニア雇用職員の雇用契約期間は,当該シニア雇用職員が希望する場合は,更新することができる。
第8条の2 前3条に規定するほか,シニア雇用職員の採用に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学シニア雇用職員任免規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第87号)による。
第3章 勤務評定
(勤務評定)
第8条の3 学長は,シニア雇用職員の勤務成績について,定期的に評定を行う。
2 シニア雇用職員の勤務評定に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 配置換
(配置換)
第9条 学長は,業務上の必要により,シニア雇用職員に配置換を命ずることがある。
2 配置換を命ぜられたシニア雇用職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
第5章 解雇
(解雇)
第10条 学長は,シニア雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇することがある。
(1) 勤務成績が著しく不良である場合
(2) 心身の障害のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定するもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の縮小その他経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本法人の事業継続が不可能となった場合
2 シニア雇用職員が拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は,解雇する。
(解雇制限)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後のシニア雇用職員が第39条第1項又は第2項の規定により勤務しない期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第12条 第10条第1項の規定によりシニア雇用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人にその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,次の各号の一に該当する場合は,予告することなく即時に解雇する。
(1) 2月以内の期間を定めて採用したシニア雇用職員を解雇する場合
(2) 所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受け,解雇する場合
(解雇の手続)
第13条 学長は,シニア雇用職員の意に反して解雇するときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書をシニア雇用職員に交付しなければならない。
第6章 退職
(退職事由)
第14条 シニア雇用職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,シニア雇用職員の身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て,学長から承認されたとき。
(2) 雇用契約期間が満了したとき。
(自己都合退職)
第15条 シニア雇用職員は,前条第1号に規定する自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合は,退職を予定する日の14日前までに,提出することができる。
2 シニア雇用職員は,退職願を提出後,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(最終雇用年齢)
第16条 シニア雇用職員の雇用に当たっては,当該シニア雇用職員の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
(退職及び解雇後の責務)
第17条 シニア雇用職員が退職し,又は解雇された場合は,身分証明書その他本法人から借用している物品を返還しなければならない。
2 退職し,又は解雇されたシニア雇用職員が本法人に返済すべき債務がある場合は,速やかにこれを完済しなければならない。
3 退職し,又は解雇されたシニア雇用職員は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書の交付)
第18条 学長は,シニア雇用職員又はシニア雇用職員であった者から,労基法第22条に規定する退職証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第7章 給与及び退職手当
(給与)
第19条 シニア雇用職員の給与に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第88号)による。
(退職手当)
第20条 シニア雇用職員には,退職手当を支給しない。
第8章 服務
(誠実義務)
第21条 シニア雇用職員は,上司の職務上の指示に従い,本法人の社会的使命とその業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(倫理保持義務)
第21条の2 シニア雇用職員の遵守すべき倫理に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号。以下「倫理規程」という。)の規定を準用する。
(職務専念義務)
第22条 シニア雇用職員は,この規則及び関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(遵守事項)
第23条 シニア雇用職員は,次の各号に掲げる事項を遵守し,違反行為を行った場合又は発見した場合は,速やかに学長に申し出なければならない。
(1) 上司の職務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,職員相互に協力してその職務を遂行しなければならない。
(2) 職場の内外を問わず,本法人の信用を傷つけ,その利益を妨害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 本法人の秩序及び規律並びに職場内の風紀を乱してはならない。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(5) 職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(6) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合は,学長の許可を受けなければならない。
(7) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(8) 学長の許可なく,本法人の構内で,営利を目的とする金品の貸借,物品の売買を行ってはならない。
(9) 本法人の構内で,政治活動又は宗教活動を行ってはならない。
(10) 学長の許可なく,本法人の構内で,放送,宣伝,集会又は図書若しくは図画の配布,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(11) 本法人の定める情報セキュリティの確保に努めなければならない。
(人権侵害及びハラスメントの防止)
第24条 シニア雇用職員は,人権侵害及びハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2 前項の防止を達成するため,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
3 その他シニア雇用職員のハラスメント等の防止等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号。以下「ハラスメント防止規程」という。)による。
第9章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第25条 シニア雇用職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)による。
(テレワーク)
第25条の2 シニア雇用職員のテレワークの実施に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程(令和3年国立大学法人信州大学規程第168号)による。
(育児休業等)
第26条 シニア雇用職員の育児休業,育児短時間勤務等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)による。
(介護休業等)
第27条 シニア雇用職員の介護休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)による。
第10章 研修
(研修)
第28条 学長は,本法人の業務に関する必要な知識の育成及び技能を向上させるため,シニア雇用職員に研修を命ずることがある。
2 シニア雇用職員は,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
第11章 表彰
(表彰)
第29条 学長は,シニア雇用職員が次の各号の一に該当すると認める場合は,表彰する。
(1) 本法人の名誉となり,又は職員全体の模範となる善行を行った場合
(2) 本法人において重大な事故,災害を未然に防ぎ,又は事故,災害への対応において,その功績が顕著である場合
(3) その他学長が必要と認める場合
第12章 懲戒等
(懲戒の種類及び内容)
第30条 懲戒の種類及び内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) けん責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(3) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。この場合において,1回の減額は,労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず,その総額が一給与算定期間の給与総額の10分の1を超えない範囲とする。
(4) 出勤停止 始末書を提出させるほか,10日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 停職 始末書を提出させるほか,3月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは,解雇予告手当を支給しない。
(懲戒の事由)
第31条 学長は,シニア雇用職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒に処する。
(1) この規則及びこの規則に基づいて定められた諸規程に違反した場合
(2) 倫理規程又はハラスメント防止規程に違反する行為があった場合
(3) 信州大学の研究活動における不正行為の防止等に関する規程(平成19年信州大学規程第154号)及び信州大学における研究費の不正使用の防止等に関する規程(平成26年信州大学規程第258号)に違反する行為があった場合
(4) 正当な理由なく,無断欠勤をした場合
(5) 正当な理由なく,しばしば遅刻,早退する等勤務を怠った場合
(6) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合
(7) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(8) 本法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(9) 素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱した場合
(10) 重大な経歴詐称をした場合
(11) 秘密の漏えいに関する次のイ又はロのいずれかに該当する場合
イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,又は重大な過失により漏えいさせ,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
ロ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
(12) 前各号に準ずる行為があった場合
(懲戒の手続)
第32条 学長は,シニア雇用職員に懲戒処分を行おうとするときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書をシニア雇用職員に交付して行わなければならない。
2 その他シニア雇用職員の懲戒の手続に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の懲戒手続に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第25号)による。
(訓告等)
第33条 学長は,服務を厳正にし,規律を保持するために必要がある場合は,シニア雇用職員に対して,注意,厳重注意又は訓告(以下「訓告等」という。)を行うことがある。
(損害賠償)
第34条 シニア雇用職員が故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合は,第30条に規定する懲戒又は前条に規定する訓告等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第13章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第35条 学長は,シニア雇用職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
(協力義務)
第36条 シニア雇用職員は,安全,衛生及び健康確保について,この規則及びこの規則に基づいて定められる諸規程並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守するほか,本法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(就業禁止等)
第36条の2 学長は,シニア雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,就業禁止等必要な措置を講じなければならない。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)にかかるか,その疑いのあるとき。
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務を継続すれば,病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3) シニア雇用職員の同居人又は近隣の者が感染症にかかる等,前2号に準ずる事情があるとき。
2 学長は,前項の規定により,就業禁止等必要な措置を講じる場合は,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(安全衛生管理規程)
第37条 シニア雇用職員の安全及び衛生に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)による。
第14章 母性保護
(妊産婦であるシニア雇用職員の就業制限)
第38条 学長は,妊娠中のシニア雇用職員及び産後1年を経過しないシニア雇用職員(以下「妊産婦であるシニア雇用職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(産前産後)
第39条 学長は,6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定のシニア雇用職員が請求した場合には,その者を勤務させてはならない。
2 学長は,産後8週間を経過しないシニア雇用職員を勤務させてはならない。ただし,産後6週間を経過したシニア雇用職員が請求した場合において,医師が支障がないと認める業務に就かせることは差し支えない。
(妊産婦であるシニア雇用職員の勤務制限)
第40条 学長は,妊産婦であるシニア雇用職員が請求した場合には,深夜勤務又は所定の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
2 学長は,妊産婦であるシニア雇用職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
3 学長は,妊娠中のシニア雇用職員が請求した場合には,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該シニア雇用職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認することができる。
4 学長は,妊娠中のシニア雇用職員が通勤混雑のため請求した場合においては,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じて1時間を超えない範囲で,それぞれ必要とされる時間,勤務しないことを承認しなければならない。
(育児時間)
第41条 学長は,生後1年に達しない子を育てるシニア雇用職員が請求した場合には,所定の勤務時間中にその子を育てるために授乳等を行う必要な育児時間として1日2回それぞれ30分以内その者を勤務させてはならない。
(生理日の就業が著しく困難なシニア雇用職員に対する措置)
第42条 学長は,生理日の就業が著しく困難なシニア雇用職員が請求した場合には,その者を生理日に勤務させてはならない。
第15章 出張
(出張)
第43条 学長は,業務上必要がある場合には,シニア雇用職員に出張を命ずる。
2 出張中の勤務は,特別の指示があった場合を除き,通常の勤務時間を勤務したものとみなす。
3 出張を命ぜられたシニア雇用職員は,出張を完了したときは,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第44条 シニア雇用職員の出張に要する旅費に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)による。
第16章 災害補償
(災害補償)
第45条 シニア雇用職員が業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災シニア雇用職員の社会復帰の促進,被災シニア雇用職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。
第17章 知的財産
(権利の帰属)
第46条 シニア雇用職員が職務上なした発明,考案又は著作に係る特許権実用新案権等の実施権又は著作権は,本法人に帰属する。ただし,本法人がこれらの権利の全部又は一部を他に譲渡し,又は行使させる場合は,本人を優先する。
第18章 苦情処理
(苦情処理)
第47条 シニア雇用職員は,配置換,勤務時間,給与その他勤務条件に関し,苦情又は不服(以下「苦情」という。)がある場合は,別に定める国立大学法人信州大学苦情処理委員会に申し出ることができる。
2 その他シニア雇用職員の苦情に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員苦情処理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第28号)による。
附 則
1 この規則は,平成19年2月22日から施行する。
2 第3条に規定する退職した職員には,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に日々雇用職員として平成16年3月30日に在職し,かつ,平成16年4月1日に本法人に国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第3条第2項に規定する有期雇用職員として雇用された者のうち,旧大学における当初の日々雇用職員としての雇用開始の日が昭和55年5月1日以前の者であり,かつ,非常勤職員の給与について(平成13年12文科人第242号)記の8の規定に基づき,文部科学大臣の承認を得た者で,この規則施行後,満60歳に達した日以後の最初の3月31日に退職した者を含むものとする。
附 則(平成19年3月27日信州大学規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月5日平成20年度規則第4号)
この規則は,平成21年2月5日から施行する。
附 則(平成23年3月4日平成22年度規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日平成24年度規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月5日平成26年度規則第8号)
この規則は,平成27年2月5日から施行する。
附 則(平成29年2月1日平成28年度規則第5号)
この規則は,平成29年2月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規則第9号)
この規則は,平成29年2月16日から施行する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規則第7号)
この規則は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度規則第4号)
この規則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規則第9号)
この規則は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規則第15号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規則第19号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規則第7号)
この規則は,令和6年4日1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規則第14号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日令和7年度規則第3号)
1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則の施行後に禁錮又は懲役の刑に処せられた場合は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度規則第10号)
この規則は,令和7年10月1日から施行する。