一部改正されます。
○国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第31号)
改正
平成16年7月22日平成16年度規程第5号
平成17年3月3日平成16年度規程第37号
平成17年3月31日平成16年度規程第70号
平成17年9月22日平成17年度規程第36号
平成18年3月30日平成17年度規程第77号
平成19年3月30日平成18年度規程第114号
平成21年3月6日平成20年度規程第50号
平成21年3月31日平成20年度規程第91号
平成22年6月17日平成22年度規程第16号
平成23年3月29日平成22年度規程第75号
平成23年10月26日平成23年度規程第19号
平成24年3月30日平成23年度規程第67号
平成24年7月13日平成24年度規程第11号
平成27年1月22日平成26年度規程第49号
平成27年3月30日平成26年度規程第98号
平成27年7月16日平成27年度規程第24号
平成28年12月22日平成28年度規程第44号
平成29年3月29日平成28年度規程第108号
平成30年1月18日平成29年度規程第89号
平成30年6月21日平成30年度規程第21号
令和2年3月27日令和元年度規程第198号
令和2年7月16日令和2年度規程第24号
令和2年10月1日令和2年度規程第41号
令和3年2月17日令和2年度規程第114号
令和3年3月29日令和2年度規程第140号
令和4年1月19日令和3年度規程第91号
令和4年8月31日令和4年度規程第30号
令和4年9月30日令和4年度規程第39号
令和4年10月19日令和4年度規程第57号
令和4年12月23日令和4年度規程第73号
令和5年1月19日令和4年度規程第79号
令和5年3月3日令和4年度規程第135号
令和6年3月18日令和5年度規程第99号
令和6年10月16日令和6年度規程第131号
令和7年1月31日令和6年度規程第177号
令和7年9月17日令和7年度規程第71号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第26条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(学長の責務)
第3条 学長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本法人の業務の円滑な運営に配慮するとともに,非常勤職員の健康及び福祉を考慮することにより,非常勤職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
(勤務時間管理員)
第4条 非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する事項の適正な管理のため勤務時間管理員を置く。
2 勤務時間管理員は,当該部署の職員数及び職員の勤務場所等を考慮の上,職員の勤務状況を適正に管理できる者のうちから,学長が指定する。
(所定勤務時間)
第5条 非常勤職員の所定勤務時間は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 有期雇用職員の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分以内,1日につき7時間45分とする。
(2) 短時間雇用職員の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり30時間以内,1日につき8時間以内とする。ただし,医員にあっては,休憩時間を除き,1週間当たり32時間未満,1日につき8時間以内とする。
(3) 無期転換により有期雇用職員から無期契約職員となった者の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分以内,1日につき7時間45分とする。
(4) 無期転換により短時間雇用職員から無期契約職員となった者の所定勤務時間は,次のイ又はロのいずれかとする。
イ 休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分以内,1日につき7時間45分
ロ 休憩時間を除き,1週間当たり30時間以内,1日につき8時間以内
2 前項の規定にかかわらず,前項第1号又は第3号に該当する職員のうち,第22条に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の所定勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容によるものとする。
3 学長は,個別の労働条件通知書により,前項第1項の勤務時間の内容(始業及び就業の時刻,休憩時間等を含む。)について,非常勤職員に通知するものとする。
(休憩時間)
第6条 学長は,1日の勤務時間の途中に60分以上の休憩時間を置かなければならない。
2 前項の規定により難い場合は,個別の労働条件通知書によるものとする。
第7条 削除
(非常勤職員の標準勤務時間の割振り等)
第8条 有期雇用職員及び第5条第1項第3号を所定勤務時間とする無期契約職員(以下「フルタイム非常勤職員」という。)並びに第5条第1項第4号イを所定勤務時間とする無期契約職員の標準勤務時間の割振り並びに休憩時間は,次のとおりとする。ただし,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
(1) 始業時刻 8時30分
(2) 終業時刻 17時15分
(3) 休憩時間 12時00分~13時00分
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要があるときは,所定勤務時間の範囲内で,始業及び終業時刻並びに休憩時間の割振りを変更することがある。
3 短時間雇用職員及び第5条第1項第4号ロを所定勤務時間とする無期契約職員(以下「短時間非常勤職員」という。)の標準勤務時間の割振り及び休憩時間は,次のとおりとする。ただし,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
(1) 始業時刻 9時00分
(2) 終業時刻 16時00分
(3) 休憩時間 12時00分~13時00分
4 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要があるときは,所定勤務時間の範囲内で,始業及び終業時刻並びに休憩時間の割振りを変更することがある。
(シフト勤務)
第9条 学長は,業務の都合上,前条第1項によることが困難である次の各号の一に該当するフルタイム非常勤職員については,1日の勤務時間を7時間45分とする場合に限り,次の表の区分欄に掲げる勤務時間の割振り(以下「シフト勤務」という。)の指定を行うことができる。
(1) 学生の受付等窓口業務に従事する職員
(2) 図書館の受付等窓口業務に従事する職員
(3) 患者の受付等窓口業務に従事する職員
(4) 情報収集,処理等に関する業務に従事する職員
(5) その他学長が必要と認める職員
区分始業時刻休憩時間
終業時刻
A勤務8:3013:00 ~ 14:00

17:15
B勤務8:0012:00 ~ 13:00

16:45
C勤務9:0012:15 ~ 13:15

17:45
D勤務9:0013:00 ~ 14:00

17:45
E勤務9:3013:00 ~ 14:00

18:15
F勤務7:3012:00 ~ 13:00

16:15
2 前項の場合において,学長が特に必要と認めるときは,同項のシフト勤務以外の勤務時間の割振りの指定を行うことができる。
3 シフト勤務を行う部署の勤務時間管理員は,シフト勤務の指定を受けた職員にあらかじめその内容を明示しなければならない。
(時差出勤フルタイム非常勤職員の時差出勤)
第9条の2 学長は,次の各号のいずれかの理由により,フルタイム非常勤職員(第9条,第10条から第13条及び第22条の規定に該当する者を除く。)が次の表の区分欄に掲げる勤務時間(第4号によるものはB出勤又はC出勤に限る。)を指定して時差出勤を行うことを申請した場合は,業務に支障が生じるおそれがある場合を除き,許可するものとする。
(1) 小学校6年生までの子の養育
(2) 家族の介護
(3) 混雑,渋滞その他の交通事情による通勤時の負担軽減
(4) 朝型勤務(7月1日から9月30日までの間において行う早出早退による勤務)
区分始業時刻休憩時間
終業時刻
A出勤7:0012:00 ~ 13:00

15:45
B出勤7:30
16:15
C出勤8:00
16:45
D出勤8:45
17:30
E出勤9:00
17:45
F出勤9:30
18:15
2 前項第1号又は第2号に該当する者について,学長が必要と認める場合は,前項の表の区分欄に掲げる勤務時間以外の割振りを,午前7時から午後6時30分の間で指定することができる。
3 第1項の申請をするフルタイム非常勤職員は,時差出勤をする期間(以下「時差出勤実施期間」という。)について,初日(以下「時差出勤開始予定日」という。)及び末日(以下「時差出勤終了予定日」という。)を明らかにして,時差出勤開始予定日の1月前まで(第1項第4号の事由による場合は,時差出勤開始予定日の前日まで)に時差出勤申請・変更申出書(別紙様式1)又は本法人の定める方法により,学長に申請しなければならない。
4 時差出勤を行うフルタイム非常勤職員が,当該時差出勤の開始日以降に第1項の表の区分欄に掲げる勤務時間を始業時刻及び終業時刻の変更を希望する場合は,変更の適用日の1月前までに学長に申請しなければならない。
5 学長は,前2項の申請に係る事由について確認する必要があると認める場合は,当該申請をしたフルタイム非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 学長は,第3項又は第4項の規定による申請があった場合は,当該申請をしたフルタイム非常勤職員に対し,当該時差出勤開始予定日又は変更後の時差出勤開始予定日の前日までに時差出勤取扱通知書(別紙様式第2)又は本法人の定める方法により通知しなければならない。
7 時差出勤を行うフルタイム非常勤職員が,当該時差出勤の開始日から時差出勤終了予定日の前日までの間に,第1項各号に掲げる事由に該当しないこととなった場合又は時差出勤の終了を希望する場合は,遅滞なく,時差出勤申請・変更申出書(別紙様式1)により,学長に届け出なければならない。ただし,職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合は,その前日をもって終了するものとし,届け出ることを要しない。
追加されます
(フルタイム非常勤職員以外の非常勤職員の時差出勤)
第9条の3 学長は,次の各号のいずれかの理由により,フルタイム非常勤職員以外の非常勤職員(第10条第4項及び第22条の規定に該当する者を除く。)が午前8時30分から午後5時15分の間を指定して時差出勤を行うことを申請した場合は,業務に支障が生じるおそれがある場合を除き,許可するものとする。
(1) 小学校6年生までの子の養育
(2) 家族の介護
2 前項により申請した者の時差出勤の手続きについては,前条第3項から第7項までの規定中「フルタイム非常勤職員」とあるのは「フルタイム非常勤職員以外の非常勤職員」と読み替えて適用するものとする。
(1箇月単位の変形労働時間制)
第10条 学長は,次の各号の一に該当する非常勤職員については,労基法第32条の2の規定により,平成21年4月1日を起算日とする4週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で,1箇月単位の変形労働時間制による勤務をさせるものとし,当該職員の1日の勤務時間の割振り及び休憩時間は,別表に掲げるとおりとする。
(1) 医学部附属病院看護部に勤務するフルタイム非常勤職員
(2) 医学部附属病院に勤務する医療技術の免許を必要とするフルタイム非常勤職員(前号に該当する者を除く。)のうち必要と認める者
2 学長は,医学部附属病院に勤務する有期雇用職員の医員については,労基法第32条の2の規定により,月の初日を起算日とする1箇月を平均して1週間当たりの勤務時間が32時間となるよう勤務を割り振り,1箇月単位の変形労働時間制による勤務をさせるものとする。
3 学長は,医学部附属病院に勤務する短時間雇用職員の医員については,労基法第32条の2の規定により,月の初日を起算日とする1箇月を平均して1週間当たりの勤務時間が32時間未満となるよう勤務を割り振り,1箇月単位の変形労働時間制による勤務をさせるものとする。
4 学長は,専門業務型裁量労働制適用者以外の非常勤職員を次の各号の一に該当する臨時の業務の実施日に割り振られた勤務時間(以下「臨時勤務」という。)に従事させる必要があるときは,労基法第32条の2の規定により,臨時勤務する当該月の1箇月を平均して1週間当たりの勤務時間がフルタイム非常勤職員及び第5条第1項第4号イを所定勤務時間とする無期契約職員にあっては38時間45分を,短時間非常勤職員にあっては30時間を超えない範囲内で,1箇月単位の変形労働時間制による勤務をさせることがある。この場合において,第31条第4号に規定する無給の特別休暇を臨時勤務した当該時間数分付与する。ただし,その付与する期間は,臨時勤務をした当該月を含む3箇月以内とする。
(1) 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験
(2) 大学入学共通テスト
(3) その他学長が必要と認める業務
5 前4項の勤務時間の割振りについては,当該1箇月単位の変形労働時間制が始まる日の7日前の日までに割り振り,当該非常勤職員にその内容を明示するものとする。
(1年単位の変形労働時間制)
第11条 労基法に定める職員の過半数で組織する職員組合がある場合においてはその職員組合,職員の過半数で組織する職員組合がない場合においては職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により,同法第32条の4に規定する1年単位の変形労働時間制を適用する非常勤職員は,その労使協定の定めるところにより勤務するものとする。
(フレックスタイム制)
第12条 労使協定により,労基法第32条の3に規定するフレックスタイム制を適用する職員の始業及び終業の時刻は,その労使協定で定める始業及び終業の時刻の範囲内において非常勤職員が自由に決定することができる。
(裁量労働制)
第13条 教授研究の業務に従事するもので主として研究に従事する職員(教授,准教授,講師,助教)及び人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務に従事する職員のうち,本人が同意した場合については,労使協定を締結し,専門業務型裁量労働制を適用する。
2 第5条の規定にかかわらず,専門業務型裁量労働制における職務遂行の手段及び時間配分については,前項に定める職員(以下「裁量労働制職員」という。)の裁量に委ねるものとし,勤務時間については,その労使協定の定めるところにより勤務したものとみなす。
3 始業・終業時刻及び休憩時間は,一般職員に適用される所定始業・終業時刻及び所定休憩時間を基本とする。ただし,業務の遂行に必要があるときは,始業・終業時刻及び休憩時間は当該裁量労働制職員の裁量によるものとする。
4 第14条の規定にかかわらず,休日は労使協定の定めるところによるものとする。
5 裁量労働制職員が,休日又は深夜に労働する場合はあらかじめ,所属長の許可を受けなければならない。
6 前項により,許可を受けて休日又は深夜に労働した場合においては,本法人は職員給与規程に定めるところにより割増賃金を支払うものとする。
(休日)
第14条 非常勤職員の休日は,次の各号に定める日とする。ただし,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始の期間(12月29日から翌年1月3日までの日で,前号に該当する休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,第10条又は第11条の規定により勤務する非常勤職員については,前項第1号及び第2号の規定を適用しない。この場合において,第10条第1項から第3項まで又は第11条の規定により勤務する職員については,前項第1号及び第2号に相当する休日を別に割り振るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,前条の規定により勤務する非常勤職員については,第1項の規定を適用しないことができる。
(休日の振替)
第15条 学長は,休日に非常勤職員を勤務させる必要がある場合には,当該休日を振り替える日(以下「振替休日」という。)を職員に指定し,休日に勤務させることがある。
2 前項の振替により,勤務時間が割り振られ勤務することとなった日については,第17条の休日勤務の規定を適用しない。
3 第1項の振替休日を指定する場合には,事前に行い,その内容を当該非常勤職員にあらかじめ明示するものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第16条 学長は,非常勤職員に通常の勤務場所を離れて出張その他の勤務を命ずることがある。
2 非常勤職員が,前項の勤務を命ぜられた場合において,その勤務時間を算定し難いときは,第5条に定める所定勤務時間を勤務したとみなす。ただし,当該業務を遂行するため,第5条に定める所定勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(時間外及び休日勤務)
第17条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,労基法第36条に規定する労使協定により,非常勤職員に所定勤務時間を超えて時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)又は休日勤務を命ずることがある。
(深夜勤務)
第18条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,フルタイム非常勤職員に深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。
(妊産婦の勤務)
第19条 学長は,妊娠中又は出産後1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)が請求した場合は,時間外勤務又は休日勤務を命じないものとする。
2 学長は,妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,深夜勤務には従事させないものとする。
(子の養育又は家族の介護を行う職員の勤務)
第20条 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う非常勤職員又は家族の介護を行う職員で,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護法」という。)第16条の9の基準を満たす非常勤職員が時間外勤務の免除を請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。
2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う非常勤職員で,育児介護法第17条及び第18条の基準を満たす者が時間外勤務の時間を短いものとする請求をした場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き1月に24時間,1年に150時間を超えて,時間外勤務をさせてはならない。
3 学長は,第1項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間を重複させてはならない。
4 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う非常勤職員で,育児介護法第19条及び第20条の基準を満たす者が請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜勤務には従事させないものとする。
(災害時等の勤務)
第21条 学長は,災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,労基法第33条第1項の定めるところにより,その必要限度において,非常勤職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
(育児短時間勤務)
第22条 小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うフルタイム非常勤職員は,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号。以下「育児休業規程」という。)第3条第4項の規定により,育児短時間勤務を取得することができる。
2 育児短時間勤務をする者については,原則として時間外勤務を命ずることができない。
(育児部分休業)
第22条の2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うフルタイム非常勤職員は,育児休業規程第3条第3項の規定により,育児部分休業を取得することができる。
2 育児部分休業をする者については,原則として時間外勤務を命ずることができない。
(介護部分休業)
第22条の3 対象家族の介護を行うフルタイム非常勤職員は,国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号。以下「介護休業規程」という。)第3条第3項の規定により,介護部分休業を取得することができる。介護部分休業は,連続する3年の範囲内で2回まで取得することができる。
2 介護部分休業をする者については,原則として時間外勤務を命ずることができない。
(宿日直勤務)
第23条 学長は,フルタイム非常勤職員に勤務時間外又は休日に宿日直勤務(所轄労働基準監督署長の許可を受けたものに限る。)を命ずることがある。
2 前項の宿日直勤務の業務は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備及び書類の保全,外部との連絡及び文書の収受
(2) 入院患者の病状の急変等への対処
(連続勤務時間の制限)
第23条の2 医学部附属病院において診療に従事する医師又は歯科医師(以 下「医師又は歯科医師」という。)の1回の勤務の開始から終了までの時間は,28時間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,研修医については,15時間以内とする。ただし,臨床研修の必要に応じて24時間とすることも可能とする。
(勤務間インターバル)
第23条の3 学長は,医師又は歯科医師については,1日の勤務終了後から次の勤務の開始までの継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を,9時間以上与えなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由がある場合は,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,15時間を超える勤務をさせた場合は,18時間以上の勤務間インターバルを与えなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由がある場合は,この限りではない。
3 前条第2項ただし書きの規定により,研修医が24時間の勤務をした場合は,24時間以上の勤務間インターバルを与えなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由がある場合は,この限りではない。
4 前3項に規定する勤務間インターバルの満了時刻が,次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合は,当該勤務の始業時刻を当該勤務間インターバルの満了時刻まで繰り下げなければならない。
5 第1項から第3項までの各ただし書きの規定により,勤務間インターバル中の勤務を命じた場合は,その勤務させた時間に応じて休息時間(以下「代償休息」という。)を付与しなければならない。
6 前項で生じた代償休息は,当該勤務の発生後,できる限り早く付与するものとし,遅くとも代償休息の発生した日の属する月の翌月中までに付与しなければならない。
7 この規程に定めるもののほか,勤務間インターバルの実施に関し必要な事項は,医学部附属病院長が別に定める。
(出退勤等)
第24条 非常勤職員は,始業時刻までに出勤し,本法人の定める方法により出勤の事実を勤務時間管理員に明示するものとする。
2 非常勤職員は,退勤の際には,上司又はその事実を勤務時間管理員に明示するものとする。
3 非常勤職員は,始業時刻後に出勤し,又は終業時刻前に退勤しようとするときは,あらかじめその理由を付して上司に届け出て,承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができなかった場合には,事後速やかにその理由を付して届け出て,承認を得るものとする。
(欠勤)
第25条 非常勤職員は,やむを得ない事由により欠勤をしようとする場合は,あらかじめ,その理由及び期間を学長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,届け出ることができなかった場合には,事後速やかに届け出るものとする。
2 前項の届出をしないで欠勤した場合は,無断欠勤として取り扱うものとする。
(年次休暇)
第26条 学長は,非常勤職員に対し,次の各号の定めにより有給の年次休暇を与えなければならない。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤職員,1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が217日以上であるものの年次休暇の付与日数は,次の表の左欄に掲げる継続勤務期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる日数を付与するものとする。ただし,当初雇用の日から1年ごとに区分した期間(以下この項において「期間」という。)のうち,当該休暇を付与する日(以下この項において「付与日」という。)の前日の属する期間において勤務日数が全勤務日の8割に満たない場合には,年次休暇を付与しない。
継続勤務期間日数
なし10日
1年11日
2年12日
3年14日
4年16日
5年18日
6年以上20日
(2) 1週間の勤務日が4日以下かつ1週間の勤務時間が30時間未満の非常勤職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員の年次休暇は,次の表の定めるところにより付与する。ただし,当初雇用の日から1年ごとに区分した期間のうち,付与日の前日の属する期間において勤務日数が全勤務日の8割に満たない場合には,年次休暇を付与しない。
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日~216日121日~168日73日~120日48日~72日
継続勤務期間なし7日5日3日1日
1年8日6日4日2日
2年9日6日4日2日
3年10日8日5日2日
4年12日9日6日3日
5年13日10日6日3日
6年以上15日11日7日3日
2 前項の継続勤務とは,原則として,本法人において,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務をいい,全勤務日とは非常勤職員の勤務を要する日のすべてをいう。出勤日数の算定にあたっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 第1項に該当しない非常勤職員の年次休暇に関して必要な事項は,前2項に準じて学長が定める。
4 非常勤職員の有する年次休暇日数のうち5日を超える部分について,労使協定の定めるところにより,あらかじめ時季を指定して計画的に取得させることがある。
(年次休暇の繰越し)
第27条 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く)は,20日を限度として,翌年に限り繰り越すことができる。ただし,前年に付与された日数を超えることはできない。
2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある非常勤職員から年次休暇の請求があった場合には,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の手続)
第28条 年次休暇は,非常勤職員が請求する時季に与えるものとする。ただし,学長が非常勤職員の請求した時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 非常勤職員は,年次休暇を請求する場合には,学長に対し事前に本法人の定める方法により行わなければならない。
3 病気,災害その他やむを得ない事由により,あらかじめ前項の請求をすることができなかった場合は,事後その事由を付して,速やかに請求するものとする。
(年次休暇の単位)
第29条 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,労使協定の定めるところにより,1時間を単位とすることができる。この場合において,5日分の所定勤務時間数に相当する時間数を限度とする。
(有給の特別休暇)
第30条 学長は,次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 非常勤職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる時間
(2) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の日数
イ 非常勤職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該非常勤職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(3) 非常勤職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる日数
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日数
(5) 非常勤職員の親族(次の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ,同表の右欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の日数
親族日数
配偶者,父母,子7日
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は 配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は 配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日
(6) 非常勤職員が配偶者,父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者,父母又は子の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日
(7) 非常勤職員が負傷又は疾病(以下「傷病」という。)のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(次条第1項第3号に規定する場合を除く。) 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において10日の範囲内の日数
(8) 非常勤職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる時間
(9) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日数
(10) 非常勤職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため,勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の日数
(11) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等の育児時間を請求したとき 1日2回それぞれ30分以内の時間
(12) 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の日数(1日ごとに分割することができる。)
(13) 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の日数
(14) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が,次に掲げる子の看護等を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の日数(その子が2人以上の場合は,10日の範囲内の日数)
イ 子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断をその子に受けさせること)
ロ 子の学校の臨時休業(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の臨時休業若しくは同法第19条の規定による出席停止又はこれらに準じる保育所等の休業若しくは出席停止)に伴うその子の世話
ハ 子の教育若しくは保育に係る行事(入園,卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典)への参加
(15) 非常勤職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 国立大学法人信州大学一斉夏季休暇取扱要項(平成19年国立大学法人信州大学要項第22号)第4第1項に規定する期間(以下「一斉夏季休暇」という。)。ただし,学長が必要と認める部署に勤務する非常勤職員にあっては,一の年度の7月から11月までの期間内(医学部附属病院に勤務する非常勤職員にあっては,一の年度の期間内)における,休日及び振替日を除いて原則として連続する3日の範囲内の日数
(16) 介護休業規程第3条第1項及び第2項に定めるところによる要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う非常勤職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の日数(対象家族が2人以上の場合は,10日の範囲内の日数)
(17) 年次休暇の計画的付与に関する協定書第3条に該当するとき 同条に規定する日数
(18) 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の日数
(19) その他学長が特に必要と認めるとき 必要と認められる日数
(無給の特別休暇)
第31条 学長は,次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が請求したとき 出産の日までの請求のあった日数
(2) 非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を請求した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) 非常勤職員が,業務上又は通勤による傷病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 第10条第4項の臨時勤務をしたとき 臨時勤務を割り振られた時間
(非常勤特別休暇の手続)
第32条 非常勤職員は,前2条に規定する有給又は無給の特別休暇を請求する場合には,あらかじめ本法人の定める方法により学長に承認の請求をしなければならない。ただし,一斉夏季休暇については,請求を必要としない。やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,事後において承認を求めることができる。
2 非常勤職員が,第30条第7号又は前条第3号の休暇が1週間を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の診断書を提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
3 第30条第7号又は前条第3号の特別休暇を承認されていた非常勤職員が,その療養期間中又は療養後に出勤する場合において,学長は,その日から就業可能である旨を記載した医師の証明書等を提出させることがある。
4 前3項の規定にかかわらず,第30条第14号,同条第16号及び前条第2号に該当する事由については,学長の承認を必要としない。
5 非常勤職員が特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を提出しなければならない。
(特別休暇等の単位)
第33条 第30条に規定する休暇の付与単位は,1日,半日,1時間又は1分とし,第31条に規定する休暇の付与単位は,1日又は1時間とする。
(生理休暇)
第34条 学長は,生理日の就業が著しく困難な非常勤職員が休暇を請求した場合は,その必要とする期間生理休暇として認める。
2 前項の休暇は,有給休暇とする。
3 生理休暇の届出は,本法人の定める方法によるものとする。
(職務専念義務の免除)
第35条 学長は,次の各号の一に該当する期間は,非常勤職員就業規則第23条の職務専念義務を免除する。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加する時間
(2) 勤務時間内に団体交渉に参加する時間
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けるために必要な期間
(4) 妊産婦の健康診査又は保健指導を受けるために必要な時間
(5) 妊産婦の通勤緩和により勤務しない時間
(6) 国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)第31条に規定する健康診断を受診するために必要な時間
(7) 労働災害及び通勤災害の原因となった疾病等の治療のための通院に必要な時間
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条に規定する特定保健指導を受けるために必要な時間
(9) 第23条の3第5項に定める代償休息の時間
2 非常勤職員は,前項各号に規定する職務専念義務の免除を請求する場合には,あらかじめ本法人の定める方法により,学長の承認を得なければならない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に非常勤職員に付与されていた年次休暇の残日数及び承認を受けていた休暇については,別に承認を取り消さない限り,この規程施行後もなおその効力を有する。
3 この規程施行の際現に使用していた休暇簿については,第28条第2項の休暇簿又は第32条第1項の非常勤職員特別休暇簿とみなす。
附 則(平成16年7月22日平成16年度規程第5号)
この規程は,平成16年7月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第37号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日平成17年度規程第36号)
この規程は,平成17年9月22日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第77号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用していた休暇簿については,第28条第2項の休暇簿とみなす。この場合において,この規程施行の日以後は,勤務時間管理員処理欄への押印は要しないものとする。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第114号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日又は前々日から引き続き在職する非常勤職員の施行日における年次休暇の付与期間及び年次休暇の付与日数については,この規程による改正後の第26条(以下「新第26条」という。)の規定にかかわらず,次の各号に定めるところによる。
(1) この規程による改正前の第26条(以下「旧第26条」という。)の規定により,年次休暇が付与されている非常勤職員は,次に定めるところによる。
イ 当初雇用の日から施行日の前日までに取得したすべての年次休暇日数を確認できる者
(1) 付与期間 その者の当初雇用の日から新第26条の規定を適用し,当初雇用の日から1年ごとに区分した期間(以下「新付与期間」という。)
(2) 付与日数 新付与期間ごとに付与されるこことなる年次休暇の付与日数(各新付与期間の初日の日数で,第27条の規定により前の新付与期間から繰り越された年次休暇の日数を含む。以下同じ。)から当該新付与期間ごとに取得した年次休暇の日数を減じた日数に第27条の規定による繰越しをした場合の年次休暇の付与日数。ただし,新付与期間の初日から施行日の前日までに取得した年次休暇がある場合は,当該年次休暇の付与日数から当該取得した日数を減じた日数
ロ 当初雇用の日から施行日の前日までに取得したすべての年次休暇日数を確認できない者
(1) 付与期間 新付与期間
(2) 付与日数 新付与期間に付与されるこことなる年次休暇の日数及び繰越日数(新付与期間の初日における旧第26条の規定に基づく付与期間(以下「旧付与期間」という。)の年次休暇の付与日数から,旧付与期間の初日以降,新付与期間の初日の前日までに取得した年次休暇の日数を減じた日数を第27条の規定により新付与期間に繰り越した日数をいう。)を合算した年次休暇の付与日数。ただし,新付与期間の初日から施行日の前日までに取得した年次休暇がある場合は,当該年次休暇の付与日数から当該取得した日数を減じた日数
(2) 旧第26条の規定により年次休暇が付与されていない非常勤職員 その者の当初雇用の日から新第26条の規定を適用した付与期間及び年次休暇の付与日数
附 則(平成21年3月6日平成20年度規程第50号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第91号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日平成22年度規程第16号)
1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行の日前に使用された改正前の第31条第7号に規定する無給の特別休暇は,改正後の第31条第7号に規定する無給の特別休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第75号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第30条の改正規定については,平成23年3月17日から適用する。
附 則(平成23年10月26日平成23年度規程第19号)
この規程は,平成23年10月26日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第67号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月13日平成24年度規程第11号)
この規程は,平成24年7月13日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成27年1月22日平成26年度規程第49号)
この規程は,平成27年1月22日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第98号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
※ 平成27年3月19日平成26年度規程第98号
附 則(平成27年7月16日平成27年度規程第24号)
1 この規程は,平成27年7月16日から施行する。
2 この規程による改正後の規定において,第9条の2の本文中「7月1日」とあるのは,平成27年にあっては,「7月16日」と読み替えて同条の規定を適用する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度規程第44号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第108号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月18日平成29年度規程第89号)
この規程は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日平成30年度規程第21号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第198号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日令和2年度規程第24号)
この規程は,令和2年7月16日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第41号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第114号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規程第140号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月19日令和3年度規程第91号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度規程第30号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第39号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日令和4年度規程第57号)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日令和4年度規程第73号)
この規程は,令和4年12月24日から施行する。
附 則(令和5年1月19日令和4年度規程第79号)
この規程は,令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規程第135号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第99号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月16日令和6年度規程第131号)
この規程は,令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第177号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度規程第71号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
職員の区分区分始業時刻休憩時間
終業時刻
第10条第1項第1号に規定する者A日勤7:3011:30~12:30
16:15
B日勤8:0012:00~13:00
16:45
C日勤8:3012:30~13:30
17:15
第10条第1項第2号に規定する者臨床検査部 輸血部 先端細胞治療センター

A日勤8:3012:00~13:00
17:15
B夜勤17:000:45~3:00
10:45
C日勤6:0011:00~12:00
14:45
D日勤7:0011:30~12:30
15:45
E日勤7:3011:30~12:30
16:15
放射線部A日勤8:3012:00~13:00
17:15
B夜勤15:450:00~1:30
8:45
C日勤7:1512:00~13:00
16:00
D日勤11:0013:00~14:00
19:45
E日勤11:1514:45~15:45
20:00
薬剤部A日勤8:3012:00~13:00
17:15
B夜勤17:000:45~1:45
9:30
C日勤12:3015:45~17:00
21:30
臨床工学部A日勤8:0012:00~13:00
16:45
B夜勤16:000:00~1:00
8:30
C日勤8:3012:00~13:00
17:15
別紙様式1(第9条の2関係第9条の2及び第9条の3関係)
時差出勤申請・変更申出書
全部改正されます

改正前
別紙様式2(第9条の2関係第9条の2及び第9条の3関係)
時差出勤取扱通知書