○国立大学法人信州大学購入物品仕様策定等に関する取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第50号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学契約事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第52号。以下「規程」という。)第46条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における物品の調達を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織並びに内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。
2 この細則において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
3 この細則において「政府調達契約」とは,国立大学法人信州大学政府調達事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第53号)第1条に定める契約をいう。
(仕様策定委員会)
第3条 物品の調達を部局において行う場合は,当該物品の仕様並びに総合評価落札方式における総合評価基準,実地試験基準(実地試験を課す場合に限る。),審査基準及び加点付与基準(以下「仕様等」という。)の策定のため,その都度当該部局に仕様等の策定の組織(以下「仕様策定委員会」という。)を設置するものとする。
2 仕様策定委員会は,部局長が委嘱する3人以上の委員で構成する。
3 部局長が必要と認めた場合は,他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合において,あらかじめ当該部局長又は他大学等の長の同意を得なければならない。
4 部局長は,委員の委嘱に当たっては,仕様策定委員・技術審査職員委嘱簿(別紙第1号様式)により,委員の任務を明らかにして行うものとする。
5 仕様策定委員会に,委員長を置き,委員の互選により定める。
6 委員長は,仕様策定委員会を招集し,その議長となる。
7 複数の部局の共同利用に係る物品の仕様策定に当たっては,当該部局間で協議して代表部局を定め,代表部局に仕様策定委員会を設置するものとする。
8 仕様策定委員会の庶務は,契約事務担当部署において処理する。
9 この細則に定めるもののほか,仕様策定委員会に関し必要な事項は,当該部局において定める。
(審議事項)
第4条 仕様策定委員会は,仕様等の策定に当たり,次の各号に掲げる事項について,専門的観点から調査及び検討する。
(1) 物品の機能及び性能等に関すること。
(2) 物品に係る関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様等の策定に関し必要な事項
2 仕様策定委員会は,関係資料等の収集に当たっては,可能な限り多数の供給者から幅広く,かつ,公平に行うものとする。
3 仕様策定委員会は,仕様内容を教育研究上の必要性に配慮しつつも,可能な限り必要最小限のものとし,競争性が確保されるような仕様等を策定するものとする。
4 仕様策定委員会により策定された仕様内容原案は,可能な限り多数の供給者に対して公平に説明会を開くこと等により説明を行い,供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5 仕様策定委員会は,開催の都度審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(審議結果の報告)
第5条 仕様策定委員会は,仕様等を策定したときは,仕様策定結果報告書(別紙第2号様式)を作成し,前条第5項の議事要旨を添付して部局長に報告するものとする。
(複数者による仕様の策定)
第6条 第3条第1項の規定にかかわらず,政府調達契約の対象とならない物品の調達を部局において行う場合は,仕様策定委員会の審議によらず,複数の者により仕様等の策定を行うことができる。
[第3条第1項]
2 仕様等の策定を行った複数の者は,仕様策定結果報告書(別紙第2号様式)を作成し,関係書類を添付して部局長に報告するものとする。
3 第1項に規定する場合において,予定価格が5001,000万円以下の物品の調達を行うときは,複数の者による仕様等の策定及び仕様策定結果報告書の作成を省略することができる。
(技術審査職員の委嘱)
第7条 部局長は,仕様策定委員会又は複数の者による仕様等の策定に基づく技術審査を行うため,職員に,仕様等の策定に基づく技術審査を行う者(以下「技術審査職員」という。)として仕様策定委員・技術審査職員委嘱簿(別紙第1号様式)により,委嘱するものとする。
2 部局長は必要に応じて,他大学等の職員に技術審査職員を委任することができる。
3 部局長は,技術審査職員を複数委嘱するものとする。
4 技術審査職員と仕様策定委員とを兼ねることは,原則として認めない。
(技術審査職員の任務)
第8条 技術審査は,応札者の提案した物品が本法人の仕様を満たしているか否かの審査及び総合評価落札方式を採用する場合においては,総合評価基準の評価項目に係る評価の判定について,応札者から提出された書類等に基づき行うほか,応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2 技術審査に当たっては,応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
3 技術審査職員は,技術審査の結果について報告書を作成し,前項の応札仕様の一覧表等を添付し,契約担当役に報告するものとする。
(技術審査委員会)
第8条の2 物品の調達に総合評価落札方式を採用する場合は,第7条第1項に定める技術審査を行うため,技術審査職員として委嘱した者による組織(以下「技術審査委員会」という。)を設置するものとする。
[第7条第1項]
2 技術審査委員会に,委員長を置き,委員の互選により定める。
3 委員長は,技術審査委員会を招集し,その議長となる。
4 技術審査委員会の庶務は,契約事務担当部署において処理する。
(技術審査結果の通知)
第9条 契約担当役は,技術審査の結果,不合格となった応札者に対しては,理由を付した書面で通知する。
(機種の選定)
第9条の2 部局において,特定銘柄を選定する必要のある物品の調達(政府調達契約の対象となる調達を除く。)を行う場合は,複数の者により機種の選定を行うものとする。
2 機種の選定を行った複数の者は,次の各号に掲げる書面を作成し部局長に報告するものとする。
(1) 特定メーカーの特定銘柄の機種を選定した場合 機種選定理由書(別紙第3号様式)
(2) 複数メーカーの特定銘柄の機種を選定した場合 機種選定書(別紙第4号様式)
3 第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する物品については,複数の者による機種の選定を省略することができる。
(1) 1品目又は1式の予定価格が5001,000万円以下の物品
(2) 国・地方公共団体から交付される補助金等による物品調達で,事業計画等において,機種が選定されている物品
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第31号)
|
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度細則第1号)
|
この細則は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
|
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度細則第2号)
|
この細則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度細則第15号)
|
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度細則第19号)
|
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度細則第6号)
|
この細則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度細則第11号)
|
この細則は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成19年8月29日平成19年度細則第13号)
|
この細則は,平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度細則第43号)
|
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第36号)
|
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
|
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
|
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度細則第2号)
|
この細則は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度細則第25号)
|
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度細則第24号)
|
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度細則第25号)
|
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
|
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度細則第9号)
|
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度細則第15号)
|
この細則は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
|
この細則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,学術研究院,機構及び先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度細則第7号)
|
この細則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度細則第13号)
|
この細則は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第32号)
|
この細則は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度細則第16号)
|
この細則は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月27日平成30年度細則第3号)
|
この細則は,平成30年4月27日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定については,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度細則第17号)
|
この細則は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第26号)
|
この細則は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定については,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年1月16日令和元年度細則第39号)
|
この細則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第61号)
|
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日令和2年度細則第27号)
|
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月24日令和3年度細則第6号)
|
この細則は,令和3年5月25日から施行する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度細則第21号)
|
この細則は,令和3年9月22日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第54号)
|
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日令和4年度細則第17号)
|
この細則は,令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度細則第28号)
|
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第72号)
|
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度細則第9号)
|
この細則は,令和7年10月1日から施行する。