一部改正されます。
○国立大学法人信州大学研究委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第127号)
改正
平成25年10月1日平成25年度規程第18号
平成27年5月21日平成27年度規程第7号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和元年8月30日令和元年度規程第69号
令和5年3月29日令和4年度規程第226号
令和7年9月17日令和7年度規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学研究委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1) 学術研究の全学マネジメントに関すること。
(2) 学術研究支援及び体制に関すること。
(3) 研究上の倫理及び安全に関すること。
(4) 研究上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関すること。
(5) 共同研究(産学官・社会連携に関するものを除く。)に関すること。
(6) 研究員に関すること。
(7) 研究補助金及び研究寄附金に関すること。
(8) 全学共通利用研究スペースの利活用に関すること。
(9) 知的財産に関すること。
(10) その他研究に関する重要事項
2 委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3 委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当の理事
(2) 産学官・社会連携担当の理事
(3) 各学部の研究関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
追加されます
(4) アクア・リジェネレーション機構の研究関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(5) [旧:(4)]  全学教育センターの研究関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(6) [旧:(5)]  基盤研究支援センター長又はこれに準ずる者 1人
(7) [旧:(6)]  研究推進部長
(8) [旧:(7)]  その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第18号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年5月21日平成27年度規程第7号)
この規程は,平成27年5月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第69号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第226号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度規程第69号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。