○信州大学海外拠点に関する規程
(令和3年9月28日信州大学規程第337号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)と国際交流協定を締結している海外の教育研究機関に置く信州大学海外拠点(以下「海外拠点」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 海外拠点は,本学の国際化推進プランを踏まえ,諸外国において本学の教育研究活動の国際化を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 海外拠点は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 日本語教育の提供に関すること。
(2) 学校教育の提供に関すること。
(3) 留学生の受入に関すること。
(4) 本学学生の留学又はインターンシップに伴う現地での支援
(5) 帰国した留学生,外国人研究者とのネットワークの維持・構築
(6) 教職員の海外研修
(7) 現地の研究者の招へいに関する活動
(8) 本学の研究者が現地で行う研究のサポート
(9) 現地の教育・研究事情に関する情報の収集
(10) 本学の海外における広報活動
(11) その他海外拠点における本学の教育研究活動の国際化推進に関すること。
(設置手続)
第4条 副学長及び部局等(各学部,各研究科その他の教育研究組織をいう。)の長は,別紙様式により海外拠点の設置を,教学グローバル担当の理事の承認を得て,学長に申請することができる。
2 学長は,前項の申請に基づき,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議を経て,海外拠点の設置を決定するものとする。ただし,教学グローバル担当の理事が,当該拠点の設置に係る申請内容に鑑み,推進本部会議への付議を要しないものと認める場合は,当該付議を省略することができる。この場合において,学長が当該拠点の設置を決定したときは,推進本部会議に報告するものとする。
3 各海外拠点の管理・運営に関し必要な事項については,学長と当該海外拠点を置く海外の教育研究機関の長との間で,文書により取決めを締結するものとする。
(統括責任者)
第5条 海外拠点の管理運営を統括するため,海外拠点統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は,国際担当の副学長をもって充てる。
(運営管理者)
第6条 各海外拠点に当該海外拠点の運営等に関する業務を行うため,海外拠点運営管理者(以下「運営管理者」という。)を置くことができる。
2 運営管理者は,統括責任者の推薦に基づき,学長が任命する。
(国際化推進海外協力教員コラボラティブ・プロフェッサー及びコラボラティブ・アソシエイト)
第7条 海外拠点に信州大学国際化推進海外協力教員(コラボラティブ・プロフェッサー)及び信州大学コラボラティブ・アソシエイトを置くことができる。
(統括責任者及び運営管理者の業務の支援)
第8条 統括責任者及び運営管理者の業務の支援は,国際部国際企画課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,海外拠点の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第238号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月30日令和6年度規程第85号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年5月21日令和7年度規程第8号)
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この規程は,令和7年5月22日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度規程第68号)
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この規程は,令和7年9月18日から施行する。