新規制定されます。
○信州大学における国際短期プログラムに関する規程
(令和7年9月17日信州大学規程第401号)
第1 目的
この規程は,信州大学(以下「本学」という。)において国際短期プログラム(以下「プログラム」という。)の実施に関する取扱い等を定め,本学における国際交流推進を図ることを目的とする。
第2 定義
この規程において「プログラム」とは,本学において,主として外国の大学の学部又は大学院(これに相当する教育研究機関を含む。)に在学する学生(以下「外国学生」という。)を対象として,90日以内の期間で実施する教育プログラムをいう。
第3 プログラムの開講
プログラムは,学部,研究科,全学教育センター又はグローバル化推進センター(以下「部局」という。)において開講することができる。
第4 プログラムの編成
1 プログラムを実施する部局の長(以下「実施部局の長」という。)は,プログラムの名称,目的,対象学生,実施期間,定員,徴収する費用(以下「プログラム費」という。),内容その他必要事項について定めるものとする。
2 プログラムの内容として,本学で開講する授業科目を含めることができる。ただし,実施部局の長は,他の部局の授業科目を含める場合は,当該授業を開講する部局の長の了承を得るものとする。
第5 受講資格及び許可
1 プログラムの受講資格を有する者は,外国学生とする。
2 前項の規定にかかわらず,実施部局の長が適当と認めるときは,本学の学生の受講資格を認めることができる。
3 実施部局の長は,当該部局が定める方法に従い,受講の許可を行うものとする。
第6 受講者の身分
1 プログラムの受講者の本学における身分は,国際短期プログラム受講生(以下「プログラム受講生」という。)とする。
2 プログラム受講生は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
第7 受講許可の取消
実施部局の長は,プログラム受講生がプログラムの受講を継続することが適当でないと認める場合は,当該受講許可を取り消すことができる。
第8 実施体制
1 プログラムの責任者は実施部局の長とし,プログラム期間中の安全管理及びプログラムの適正な実施に関して責任を負うものとする。
2 実施部局の長は,プログラム受講生に対して適切な保険への加入を義務付けるとともに,その加入状況を確認しなければならない。
3 本学は,プログラム実施期間中に発生した災害その他の事故等によりプログラム受講生に損害が生じた場合は,本学の責に帰すべき事由がある場合を除き,その責任を負わないものとする。
第9 損害賠償
プログラム受講生は,当該プログラムの受講に際して,故意又は過失により,本学又は第三者の施設,設備,情報資産その他の財産について,破損,滅失,汚損等により損害を与えたときは,速やかに届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
第10 修了証の交付
実施部局の長は,所定の要件を満たしたプログラム受講生に対し,修了証を交付することができる。
第11 既納のプログラム費
既納のプログラム費は,本学の責に帰すべき事由がある場合を除き,原則として返還しない。
第12 報告
実施部局の長は,プログラム終了後,当該プログラムの実施状況等について,別に定める様式により信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議に報告するものとする。
第13 事務
プログラムの実施に係る事務は,国際部国際企画課の協力を得て,実施部局において処理する。
第14 雑則
この規程に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年9月18日から施行する。