○信州大学グリーン・ウェルビーイングセンター運営委員会細則
(令和8年3月25日信州大学細則第155号)
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学グリーン・ウェルビーイングセンター規程(令和8年信州大学規程第406号)第5条第2項の規定に基づき,信州大学グリーン・ウェルビーイングセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学グリーン・ウェルビーイングセンター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2) センターの予算及び決算に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) グリーン・ウェルビーイングセンター長(以下「センター長」という。)
(2) センター員
(3) 学長府長
(4) その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,関係部署等の協力を得て,学長府において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和8年4月1日から施行する。