○信州大学グリーン・ウェルビーイングセンター規程
| (令和8年3月25日信州大学規程第406号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学サステナブル社会協創機構規程(令和4年信州大学規程第348号)第4条第2項の規定に基づき,信州大学グリーン・ウェルビーイングセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,自然の機能を活かした社会問題の解決及び新たな経済・社会価値の創造による人と環境の好循環社会の実現(以下「グリーン・ウェルビーイング」という。)に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,グリーン・ウェルビーイングに係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育カリキュラムの開発及び人材育成に関すること。
(2) 実践的研究に関すること。
(3) 実証事業及び指標開発に関すること。
(4) 外部の関係機関との連携及びネットワークの強化に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) グリーン・ウェルビーイングセンター長(以下「センター長」という。)
(2) センター員
(3) その他必要な職員
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学グリーン・ウェルビーイングセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。) を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2 センター長は,本学の専任の教授のうちから,学長が任命する。
3 センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
(センター員)
第7条 センター員は,本学の専任の教員のうちから,センター長が推薦し,学長が任命する。
2 センター員は,原則として3年を超えない期間について,当該業務に従事するものとする。ただし,学長が必要と認めた場合にあっては,3年を超えて当該業務に従事させることができる。
(事務)
第8条 センターの事務は,関係部局の協力を得て,学長府において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。