○国立大学法人信州大学研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業研修生(URA)受入れ要項
(令和8年3月18日国立大学法人信州大学要項第50号)
第1 趣旨
この要項は,文部科学省「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」(以下「本事業」という。)に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本学」という。)が体制強化機関又は独自強化機関から受け入れる研究開発マネジメント人材(以下「研修生(URA)」という。)の本学における身分及び取扱いについて必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研修プログラム 本学が実施する「信州大学研究開発マネジメント人材育成プログラム」をいう。
(2) 体制強化機関 文部科学省が本事業の体制強化機関として採択した大学等の機関をいう。
(3) 独自強化機関 本事業の趣旨に賛同し,文部科学省による体制強化機関としての採択の有無にかかわらず,本学が実施する研修プログラムを活用して自らの研究開発マネジメント体制の強化を図る大学等の機関をいう。
(4) 体制強化機関等 前2号に定める機関の総称をいう。
(5) 研修生(URA) 体制強化機関等が雇用する者であって,本学が研修プログラムの実施対象として受け入れる者をいう。
第3 研修内容
1 研修プログラムは,信州大学特別の課程「研究開発マネジメント講座」及び「信州大学医療機器産業人材育成プログラム」による座学実習,基礎OJT,一線級URAによる実践・応用OJT及び経験豊富なURAによるメンター制を組み合わせた,基礎から実践までの一体的な人材育成プログラムで構成される。
2 研修内容の詳細は,体制強化機関等との協議の上で決定する。
第4 研修料
1 研修プログラムの料金は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)に定める。
2 既納の研修料は,本学の責に帰すべき事由がある場合を除き,返還しない。
第5 受入れの手続
1 研修生(URA)の受入れは,体制強化機関等からの申請に基づき,学術研究・産学官連携推進機構長がこれを承認する。
2 本学は,研修プログラムの実施に先立ち,体制強化機関等と覚書等を締結し,また研修生(URA)に対して誓約書の提出を求めるものとする。
第6 研修生(URA)の身分
1 研修生(URA)は,研修期間中,本学の職員として新たに雇用されるものではなく,所属する体制強化機関等の職員としての身分を保持する。
2 本学は,研修生(URA)に対し,この要項に基づく本学の研修生(URA)としての学内身分を付与し,研修プログラムの実施に必要な範囲で,本学の物品,施設,情報システム等について利用する権限を与える。
3 本学は,前項に定めるもののほか,研修生(URA)に対し,本学職員用宿舎の貸与の斡旋等,研修プログラムの効果的な受講のために必要な支援を行うことができる。
第7 服務等
1 研修生(URA)は,研修プログラムの受講及び本学施設・情報システム等の利用に当たって,法令並びに本学の諸規則及び学内ルールを遵守するとともに,研修実施責任者の指示に従わなければならない。
2 研修生(URA)の勤務時間,休日,休暇その他の勤務条件は,所属する体制強化機関等の定めに従うものとする。
3 本学は,研修プログラムの実施日時,出席要件その他研修運営上必要な事項を示した上で,体制強化機関等と十分に協議し,円滑な研修実施に努めるものとする。
第8 給与及び経費
1 本学は,研修生(URA)に対し,給与,手当その他これらに類する報酬は支給しない。
2 本学は,研修プログラムの実施に要する経費について,別に定めるところにより,体制強化機関等に負担を求めることができる。
第9 安全衛生及び災害補償
1 本学は,本学が管理する施設等で研修を実施するに当たって,関係法令及び本学の安全衛生に関する規程等に基づき,必要な安全衛生上の措置を講ずるとともに,研修生(URA)はこれを遵守しなければならない。
2 研修生(URA)の研修プログラムの受講に起因して生じた災害(移動時における災害を含む。)に対する補償については,所属する体制強化機関等において関係法令及び当該機関の定めるところにより措置するものとする。
3 本学は,前項の災害が発生した場合には,必要な応急措置を講ずるとともに,速やかに体制強化機関等に報告し,当該機関と連携して必要な対応を行うものとする。
第10 秘密保持及び個人情報の取扱い
1 研修生(URA)は,本学における研修に関連して知り得た本学及び第三者の技術上又は業務上その他一切の非公知の情報を,研修プログラムの受講に必要な範囲内でのみ利用し,本学の承諾なく第三者に開示し,又は漏えいしてはならない。これらの義務は,研修期間修了後も継続するものとする。
2 本学及び体制強化機関等は,研修生(URA)に係る個人情報を,本事業の目的の達成に必要な範囲内において,かつ関係法令及び双方の個人情報保護に関する規程に従い適正に取り扱うものとする。
第11 研修状況の報告
本学は,研修生(URA)の研修状況,出欠状況,評価等について,定期的に体制強化機関等に報告するものとする。
第12 中止又は変更
本学は,やむを得ない事由又は研修運営上の必要があると認める場合は,研修プログラムの全部若しくは一部を中止し,又はその一部を変更することができる。この場合において,本学は体制強化機関等との事前協議の実施に努めるものとする。
第13 修了証の交付
本学は,研修プログラムを修了した研修生(URA)に対し,修了証を交付することができる。
第14 その他
この要項に定めるもののほか,研修生(URA)の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和8年3月19日から実施する。