○信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部研究開発マネジメント人材育成室細則
(令和8年3月18日信州大学細則第152号)
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程(平成28年信州大学規程第276号)第3条第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構(以下「機構」という。)学術研究支援本部に設置する研究開発マネジメント人材育成室(以下「育成室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 育成室は,研究開発マネジメント人材の育成基盤の充実に向け,信州大学における研究開発マネジメント体制の高度化と体系化を進めるとともに,他の大学,研究機関及び研究支援機関との連携を通じて,研究開発マネジメント人材の体系的な育成とその育成システムの確立に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研究開発マネジメント人材とは,令和7年6月文部科学省科学技術・学術審議会人材委員会「研究開発マネジメント人材の人事制度等に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」に定める,研究者の研究活動活性化のための環境整備及び研究大学等の研究開発マネジメントの強化等に向け,研究内容に関する深い理解・洞察を有し,研究開発マネジメント活動に携わる高度専門人材をいう。
(2) 研究開発マネジメント活動とは,ガイドラインに定める組織,プロジェクト,産学連携・知的財産,研究基盤の各マネジメントをいう。
(業務)
第4条 育成室は,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究開発マネジメント活動の高度化と体系化に関すること。
(2) 研究開発マネジメントに係る他大学,研究機関及び研究支援機関との連携及び情報共有に関すること。
(3) 研究開発マネジメント人材研修の企画,運営及び評価並びに体系的な人材育成プログラムの確立に関すること。
(4) その他研究開発マネジメント人材の育成に必要な業務に関すること。
(組織)
第5条 育成室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究開発マネジメント人材育成室長(以下「室長」という。)
(2) 教員
(3) URA
(4) 事務職員
(5) その他機構長が必要と認める者
(室長)
第6条 室長は,機構の業務を担当する教員のうちから学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)が選任する。
2 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 室長は,育成室の業務を掌理する。
(室員)
第7条 室員は,第5条第2号から第5号に定める者とし,機構の業務を担当する教職員のうちから機構長が選任する。
2 室員は,室長の命を受け,所掌する業務を処理する。
(運営委員会)
第8条 育成室の運営に関する事項を審議するため,研究開発マネジメント人材育成室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(諮問委員会)
第9条 育成室の活動に広く学外有識者から意見を求めるため,研究開発マネジメント人材育成室諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くことができる。
2 諮問委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 育成室の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,育成室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和8年3月19日から施行する。