○信州大学社会実装研究クラスター繊維科学研究所特定雇用教員選考内規
(令和7年5月21日信州大学内規第73号)
(趣旨)
第1条 この内規は,信州大学社会実装研究クラスター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う,信州大学社会実装研究クラスター繊維科学研究所の特定雇用教員(以下「教員」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会)
第2条 運営委員会は,教員の候補適任者を選定するため,その都度繊維科学研究所教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 繊維科学研究所長(以下「所長」という。)
(2) 運営委員会が選任する教授又は准教授 2名
(3) 社会実装研究クラスター長が指名する教授 2名
(選考委員会の委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
(選考委員会の議事)
第5条 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(公募)
第6条 教員の選考は,適正な人材を確保するために公正公平に行うものとし,公募を原則とする。ただし,職務の特殊性から公募による人材の確保が困難であると予想される場合は,公募を省略することができる。
2 前項に規定する公募は,選考委員会の審議結果に基づき,行うものとする。
(候補適任者の選定)
第7条 委員長は,候補適任者の選定に当たっては,選考委員会に当該候補者に関する次の資料を提出する。
(1) 履歴書
(2) 研究業績及び研究業績目録
(3) その他必要な資料
2 選考委員会は,前項の資料により審議した後,面接考査を行い,候補適任者1人を選定する。
3 委員長は,前項の規定により選定した候補適任者を運営委員会に報告する。
(候補適任者の決定)
第8条 運営委員会は,前条第3項の報告に基づき候補適任者について審議し,決定する。
2 所長は,候補適任者を決定したときは,信州大学学術研究院会議の承認を得るものとする。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,教員の選考に関し必要な事項は運営委員会で定める。
附 則
1 この内規は,令和7年5月22日から施行する。
2 この内規施行の際現に教員である者は,この内規により選考されたものとみなす。