○信州大学社会実装研究クラスター山岳科学研究所教員会議細則
(令和7年5月21日信州大学細則第147号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学社会実装研究クラスター山岳科学研究所規程(令和7年信州大学規程第397号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学社会実装研究クラスター山岳科学研究所教員会議(以下「教員会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 教員会議は,信州大学社会実装研究クラスター山岳科学研究所(以下「研究所」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究マネジメントに関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 部門の編成及び人事に関すること。
(4) 研究の推進に関すること。
(5) 研究情報の収集及び発信に関すること。
(6) 研究成果の広報企画に関すること。
(7) 研究所の業務に係る実施状況の点検・評価に関すること。
(8) その他研究所の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 教員会議は,研究所において研究に従事する学術研究院の各学系に所属する教員をもって組織する。
2 教員会議は,必要に応じて,研究所において研究に従事する者のうち,前項に規定する者以外の者を,同会議の構成員として加えることができる。
3 信州大学社会実装研究クラスター長は,随時,教員会議に出席することができる。
(議長)
第4条 教員会議に議長を置き,所長をもって充てる。
2 議長は,教員会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 教員会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 教員会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教員会議が必要と認めたときは,同会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 教員会議に,研究所の運営に関する専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,教員会議が別に定める。
(庶務)
第8条 教員会議の庶務は,主として理学部事務部及び農学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,教員会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和7年5月22日から施行する。