○信州大学社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター規程
(令和7年5月21日信州大学規程第399号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学社会実装研究クラスター規程(令和7年信州大学規程第375号)第4条第4項の規定に基づき,信州大学社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター(以下「センターという。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学内外に広がる生命科学に関する知識や情報をゆるやかな連携を基に集積知化し,その成果を地域との有機的な連携構築に活用するとともに,次世代に引き継ぐための人材の育成を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,研究の実施,研究環境の整備,外部資金の獲得,研究成果の発信,研究の教育への反映等の業務を行う。
(組織)
第4条 センターに,応用微生物学ルネサンスセンター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センターに,次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 応用微生物学ルネサンスセンター副センター長(以下「副センター長」という。) 2名以内
(2) 教員
(3) 研究員
(4) その他センター長が必要と認めた者
(部門)
第5条 センターに,部門を置くことができる。
2 部門の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教員会議)
第6条 センターに,同センターの管理,運営等に関する事項を審議するため,信州大学社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第7条 センター長は,本学の専任の教員のうちから,社会実装研究クラスター長(以下「クラスター長」という。」が任命する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,当該業務に従事する職員を監督する。
3 センター長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。
(副センター長)
第8条 副センター長は,本学の専任の教員のうちから,センター長の推薦に基づき,クラスター長が任命する。
2 副センター長は,センター長を補佐するとともに,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 副センター長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を推薦するセンター長の任期の末日を超えることができない。
(部門長)
第9条 各部門に部門長を置くことができる。
2 部門長は,本学の専任の教員のうちから,センター長の推薦に基づき,クラスター長が任命する。
3 部門長は,センター長の命を受け,部門の業務を統括する。
4 部門長の任期は,原則として1年とし,再任を妨げない。
(副部門長)
第10条 各部門に副部門長を置くことができる。
2 副部門長は,本学の専任の教員のうちから,センター長の推薦に基づき,クラスター長が任命する。
3 副部門長は,センター長の命を受け,部門長を補佐する。
4 副部門長の任期は,原則として1年とし,再任を妨げない。
(特別招へい教授)
第11条 センターは,著名研究者を海外から特別招へい教授として招へいすることができる。
2 特別招へい教授に関し必要な事項は,別に定める。
(派遣研究者)
第12条 センターは,教育研究機関や企業等で活躍する研究者を派遣研究者として招へいすることができる。
2 派遣研究者に関し必要な事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第13条 センターに,同センターの活動が社会的な要請や研究動向等を反映したものとなっているかを助言及び評価するため,外部の有識者で構成される評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2 外部評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条 センターの事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年5月22日から施行する。
附 則(令和7年7月10日令和7年度規程第53号)
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この規程は,令和7年7月11日から施行し,令和7年4月1日から適用する。