○信州大学学術研究院超学系長候補者選考規程
(令和7年4月16日信州大学規程第393号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院学系長候補者選考通則(平成26年信州大学通則第6号)第11条の規定に基づき,超学系長候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考の機関)
第2条 超学系長候補者の選考は,超学系教授会議が行う。
2 超学系教授会議は,超学系長候補者の選考のため,選挙管理委員会を置く。
(選考の事由及び時期)
第3条 超学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 超学系長の任期が満了するとき。
(2) 超学系長が辞任を申し出たとき。
(3) 超学系長が解任されたとき。
(4) 超学系長が欠員となったとき。
2 超学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期の満了する日の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行うものとする。
(選考の方法)
第4条 選挙管理委員会は,超学系長候補者を選考するための選挙を行う。
2 超学系長候補者となることのできる者は,信州大学学術研究院超学系教授会議規程(令和7年信州大学規程第392号)第2条第1項に定める超学系教授会議構成員で,超学系長就任後3年以上の在職予定期間を有し,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 超学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 超学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教の2人以上5人以内の連署による推薦のあった者
3 超学系長候補者となることのできる者は,原則として,超学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
4 選挙管理委員会は,前項の所信と,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,次条に定める選挙の投票を行う資格を有する者(以下「選挙権者」という。)に周知する。
5 選挙は,超学系長候補者となることのできる者について,選挙権者の投票によりこれを行う。投票は,1人1票とし,単記無記名とする。
6 選挙は,選挙権者総数の3分の2以上の投票をもって成立する。成立しない場合は,既投票を無効とし,選挙を再度行う。
7 開票は,投票終了後直ちに行う。
8 第5項の投票により,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
9 第5項の投票において,有効投票の過半数を得た者がいない場合は,上位得票者2人について,直ちに投票を行い,上位得票者を当選者とする。得票同数のときは,抽選により当選者を定める。
10 前項の投票及び開票は,第5項から第7項までの規定を準用する。
(選挙権者)
第5条 選挙権者は,選挙の日の10日前の日に,本学に在職する次の各号に掲げる職員とする。
(1) 超学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教
(2) 学長府長,総合企画幹
(3) 研究推進部長,研究支援課長,産学官地域連携課長及び大型研究推進課長
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を選挙権者から除くものとする。
(1) 休職又は育児休業中の者(選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2) 外国旅行(これに付随する内国旅行を含む。)中で不在者投票期間及び選挙の日に不在の者
(3) 選挙の日までに退職した者
(選挙管理委員会)
第6条 選挙管理委員会は,選挙の事務を管理する。
2 選挙管理委員会は,超学系教授会議により選出された3人の委員及び研究推進部大型研究推進課長で組織する。
3 選挙管理委員会に委員長を置き,超学系教授会会議により選出された3人の委員の互選により選出する。
4 選挙管理委員会は,第4条第2項に規定する超学系長就任後3年以上の在職予定期間を有する超学系教授会議構成員(同会議が認めた教授予定者を含む。)の名簿,超学系長候補者となることのできる者の受付期間,場所その他必要事項を決定し,公示する。
[第4条第2項]
5 選挙管理委員会は,第4条第1項に規定する選挙の日時及び場所並びに超学系長候補者となることのできる者の名簿等を選挙の日の7日前までに選挙権者に通知する。
[第4条第1項]
(不在者投票)
第7条 やむを得ない事由により,選挙の日に投票することができない選挙権者は,第4条第9項及び第10項に規定する投票の場合を除き,選挙管理委員会の定めるところにより,不在者投票を行うことができる。この場合において,第4条第9項及び第10項に規定する投票を行う資格を失うものとする。
(投票の効力)
第8条 選挙において,単記でない投票は,無効とする。ただし,白票は有効とする。
(超学系長候補者の決定及び申出)
第9条 選挙が終了したときは,選挙管理委員会は,選挙結果を超学系教授会議に報告する。
2 超学系教授会議は,選挙管理委員会の報告に基づき,超学系長候補者を決定する。
3 超学系教授会議は,前項により決定した超学系長候補者を学長に申し出る。
(任期)
第10条 超学系長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない超学系長の任期は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月未満の場合 当該始期から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(2) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月以上の場合 当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日まで
(その他)
第11条 この規程の実施上疑義を生じた場合は,超学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,令和7年4月17日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際,現にアクア・リジェネレーション機構長である者は,この規程により超学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該超学系長の任期は,現アクア・リジェネレーション機構長の任期の末日までとする。