○信州大学社会実装研究クラスター規程
(令和7年3月27日信州大学規程第375号)
改正
令和7年7月10日令和7年度規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は,社会実装研究クラスターの組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 社会実装研究クラスターは,信州大学の強み及び特色のある研究により得られた科学的理論や基礎的知見を現実社会において実践するための研究開発(以下「社会実装研究」という。)を推進することを目的とする。
(取組)
第3条 社会実装研究クラスターは,前条の目的を果たすため,次の各号に掲げる取組を行う。
(1) 新たな社会実装研究の創出と推進
(2) 大型研究プロジェクト,大型研究資金等外部資金の獲得
(3) 社会実装研究の成果等の大学院教育等への反映
(4) 研究成果の内外への積極的な発信
(5) 社会実装研究を行う研究者の人材育成
(6) その他前条に定める目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 社会実装研究クラスターに,バイオメディカル研究所,社会基盤研究所,繊維科学研究所及び山岳科学研究所(以下「各研究所」という。)を置く。
2 社会実装研究クラスターに,次世代空モビリティシステム研究拠点(以下「拠点」という。)を置く。
3 社会実装研究クラスターに応用微生物学ルネサンスセンター(以下「センター」という。)を置く。
4 この規程に定めるもののほか,各研究所,拠点及びセンターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の配置)
第5条 各研究所,拠点及びセンターを担当する教員を置く。
2 各研究所,拠点及びセンターを担当する教員は,所属学系における業務を主とし,加えて各研究所,拠点及びセンターでの研究等の業務にも従事するものとする。
(クラスター長)
第6条 社会実装研究クラスターに,総括責任者として社会実装研究クラスター長(以下「クラスター長」という。)を置き,信州大学の理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 クラスター長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。ただし,クラスター長の任期の末日は,当該クラスター長を任命する学長の任期の末日を超えることができない。
(所長,拠点長及びセンター長)
第7条 各研究所に所長を,拠点に拠点長を,センターにセンター長を置き,本学の専任の教員のうちから,クラスター長が任命する。
2 所長,拠点長及びセンター長(以下「所長等」という。)の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。ただし,所長等の任期の末日は,当該所長等を任命するクラスター長の任期の末日を超えることができない。
(副所長,副拠点長及び副センター長)
第8条 各研究所に副所長を,拠点に副拠点長を,センターに副センター長を置くことができる。
2 副所長,副拠点長及び副センター長(以下「副所長等」という。)は,本学の専任の教員のうちから,所長等の推薦に基づき,クラスター長が任命する。
3 副所長等の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。ただし,副所長等の任期の末日は,当該副所長等を推薦する所長等の任期の末日を超えることができない。
(運営委員会)
第9条 社会実装研究クラスターに,各研究所,拠点及びセンターのマネジメントを実施するため,社会実装研究クラスター運営委員会を置く。
2 社会実装研究クラスター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第10条 各研究所,拠点及びセンターに,各研究所,拠点及びセンターの活動が社会的な要請や研究の動向等を反映したものとなっているかを評価するため,外部の有識者で構成される評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2 この規程に定めるもののほか,外部評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事業計画及び実績報告)
第11条 所長等は,自己が所長等を務める研究所,拠点又はセンターに係る事業計画を毎年度作成し,クラスター長に提出しなければならない。
2 所長等は,自己が所長等を務める研究所,拠点又はセンターに置かれる外部評価委員会に事業計画実施状況を毎年度報告し助言を得るとともに,その結果をクラスター長に報告しなければならない。
3 所長等は,前項の助言に応じて,翌年度の事業計画を作成するものとする。
(事務)
第12条 社会実装研究クラスターの事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究支援課が所掌する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,社会実装研究クラスターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月10日令和7年度規程第47号)
この規程は,令和7年7月11日から施行し,令和7年4月1日から適用する。