○信州大学検定料の免除に関する規程
(令和7年1月15日信州大学規程第373号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第34条第3項及び信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第3号)第21条第3項に基づき,信州大学(以下「本学」という。)の検定料の免除に関し必要な事項を定める。
(免除の対象)
第2条 検定料の免除の対象となる者は,本学の学部又は大学院への入学を志願する者(科目等履修生,研究生,聴講生を除く。以下「志願者」という。)のうち,次の各号に該当するものとする。
(1) 志願者又はその学資負担者が災害救助法の適用を受けた地域で被災し,居住する住家が全壊,大規模半壊又は半壊したもの
(2) 出願期間の最終日が当該災害の発生した日から起算して1年以内のもの
(免除の額)
第3条 検定料の免除の額は,検定料の全額とする。
(免除の申請)
第4条 検定料の免除を受けようとする者は,出願手続時に,検定料免除願に居住する市区町村長の発行する罹災証明書の写し(以下「罹災証明書」という。)を添えて,申請するものとする。
2 検定料の免除を申請した者に係る検定料は,免除の可否が決定されるまでの間は徴収を猶予する。
3 前2項の規定にかかわらず, 出願手続時に罹災証明書が取得できない場合は,検定料を納付した上で,後日,検定料免除願に罹災証明書を添えて,申請するものとする。
(免除)
第5条 前条第1項又は前条第3項に定める申請書類が不備なく受理され,第2条に規定する免除の対象と認められる場合は,検定料を免除する。
[第2条]
(検定料の納付)
第6条 検定料の免除を認められなかった者(第4条第3項の規定により申請した者を除く。)は,本学が指定する期日までに,納付すべき検定料を納付しなければならない。
(免除の取消し)
第7条 検定料を免除された者で,申請について虚偽の事実が判明した場合は,当該免除を取り消すことができる。
2 前項の規定により,検定料の免除が取り消された者は,本学が指定する期日までに,納付すべき検定料を納付しなければならない。
(既納の検定料の返還)
第8条 第4条第3項の規定により検定料を納付し申請した者が,検定料の納付を免除された場合は,当該申請者に対して検定料相当額を返還する。
[第4条第3項]
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。