○信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議細則
(令和6年9月18日信州大学細則第139号)
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部規程(令和6年信州大学規程第369号)第5条第2項の規定に基づき,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 推進本部会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本学のグローバル戦略に係る企画推進に関すること。
(2) 国際交流事業に関すること。
(3) 国際交流協定に関すること。
(4) 海外向けの広報に関すること。
(5) 学生の海外留学及び外国人留学生に関すること。
(6) 教職員の国際通用性の向上に関すること。
(7) 国際的に通用する高等教育の質保証に関すること。
(8) キャンパスのグローバル化に関すること。
(9) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。
(10) その他本学のグローバル化に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) グローバル信州推進本部長
(2) グローバル化推進センター長
(3) 各学部,全学教育センター及び医学部附属病院の国際交流関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 各1人
(4) グローバル信州推進本部専任教員
(5) グローバル化推進センター専任教員
(6) 松本国際交流会館館長及び長野国際交流会館館長
(7) 国際部長及び国際企画課長
(8) その他推進本部が必要と認める者
(議長)
第4条 推進本部会議に議長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 議長は,推進本部会議を招集し,その議長となる。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 推進本部会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 推進本部会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 推進本部会議が必要と認めたときは,推進本部会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(ユニット会議)
第7条 推進本部会議に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,ユニット会議を置く。
2 ユニット会議に関し必要な事項は,推進本部会議が別に定める。
(庶務)
第8条 推進本部会議の庶務は,国際部国際企画課において総括して処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,推進本部会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和6年10月1日から施行する。