○信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部規程
(令和6年9月18日信州大学規程第369号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条の7第2項の規定に基づき,地方創生に資するグローバル人材育成とグローバル教育プラットフォームの構築を推進するため,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 推進本部は,次の各号に掲げる事項の企画統括を行う。
(1) 本学のグローバル戦略に係る企画推進に関すること。
(2) 国際交流事業に関すること。
(3) 国際交流協定に関すること。
(4) 海外向けの広報に関すること。
(5) 学生の海外留学及び外国人留学生に関すること。
(6) 教職員の国際通用性の向上に関すること。
(7) 国際的に通用する高等教育の質保証に関すること。
(8) キャンパスのグローバル化に関すること。
(9) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。
(10) その他本学のグローバル化に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) グローバル信州推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) グローバル化推進センター長
(3) 各学部,全学教育センター及び医学部附属病院の国際交流関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 各1人
(4) 推進本部専任教員
(5) 国際部長
(6) その他推進本部が必要と認める者
(本部長)
第4条 本部長は,教育・学生支援機構長が任命する。
2 本部長は,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第5条 副本部長は,本部長が指名する。
2 副本部長は,本部長の職務を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進本部に,グローバル信州推進本部会議を置く。
2 グローバル信州推進本部会議の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(ユニット)
第7条 推進本部に,次の各号に定めるユニットを置く。
(1) 海外連携推進ユニット
(2) 国際教育ユニット
(3) 留学生定着ユニット
2 前項各号の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 推進本部の運営に関する事務は,関係部局等の協力を得て,国際部国際企画課において処理する。
(補足)
第9条 この規程に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。