○信州大学教育・学生支援機構データサイエンス教育推進本部規程
(令和6年7月17日信州大学規程第368号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条の6第2項の規定に基づき,本学が実施するデータサイエンス・デジタル人材の教育(以下「データサイエンス教育」という。)を推進するため,信州大学教育・学生支援機構データサイエンス教育推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 推進本部は,データサイエンス教育に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1) データサイエンス教育の推進に関すること。
(2) データサイエンス教育の管理運営に関すること。
(3) データサイエンス教育の実施部局等との連携推進及び連絡調整に関すること。
(4) その他データサイエンス教育を進めるための必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) データサイエンス教育推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) データサイエンス教育推進本部副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) その他推進本部が必要と認める者
(本部長)
第4条 本部長は,教育・学生支援機構長が任命する。
2 本部長は,推進本部の業務を掌理する。
3 本部長に事故があるときは,本部長があらかじめ指名した副本部長が,その職務を代行する。
(副本部長)
第5条 副本部長は,本部長が指名する。
2 副本部長は,本部長を補佐する。
(分室)
第6条 推進本部に,工学部分室を置く。
2 分室に分室長を置く。
3 分室長は,副本部長をもって充てる。
4 分室長は,当該分室の業務を処理する。
(事務)
第7条 推進本部の事務は,関係部局等の協力を得て,学務部学務課において処理する。ただし,分室における事務は,工学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年7月18日から施行する。