○信州大学アクア・リジェネレーション機構運営会議細則
(令和6年3月25日信州大学細則第138号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学アクア・リジェネレーション機構規程(令和6年信州大学規程第366号)第11条第2項の規定に基づき,信州大学アクア・リジェネレーション機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は,アクア・リジェネレーション機構(以下「ARG機構」という。)の業務のうち,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 総括に関すること。
(2) 総合戦略に関すること。
(3) 人事,実施体制の構築・編成に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 総合マネジメントに関すること。
(6) その他ARG機構に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) アクア・リジェネレーション機構長(以下「機構長」という。)
(2) アクア・リジェネレーション機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 企画マネジメント室長
(4) ARG機構の研究ユニットにおける研究代表者
(5) 研究担当の理事
(6) その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,副機構長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は,関係部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和6年3月26日から施行する。