○国立大学法人信州大学在宅勤務等手当細則
(令和6年3月25日国立大学法人信州大学細則第78号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第27条の2第3項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項を定める。
(所定勤務時間から除かれる時間)
第2条 給与規程第27条の2第1項の別に定める時間は,次に掲げる時間とする。
(1) 職務専念義務を免除された時間
(2) 欠勤をした時間(無断欠勤を除く。)
(3) 就業禁止等の措置を講じられた時間
(雑則)
第3条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この細則は,令和6年4月1日から施行する。