○国立大学法人信州大学における教育学部附属学校いじめ防止対策等に関する規程
(令和6年3月18日国立大学法人信州大学規程第192号)
改正
令和6年9月18日令和6年度規程第71号
(趣旨)
第1条 この規程は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「対策法」という。)に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本学」という。)が設置する教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)における児童生徒によるいじめの未然防止,いじめとして認知した事案及び重大事態への対処,同種の事態の再発防止(以下「いじめ防止対策等」という。)に関し必要な事項を定める。
2 この規程に定めのない事項については,対策法その他の関係法令の定めるところによる。
(定義等)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 対策法第2条に規定するいじめをいう。
(2) いじめの疑いのある事案 附属学校がいじめの疑いがあると判断した事案をいう。
(3) いじめとして認知した事案 附属学校においていじめと認定されたものをいう。
(4) 重大事態 次に掲げる事態をいう。
イ いじめにより附属学校に在籍する児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき。
ロ いじめにより附属学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき。
2 前項第4号ロに規定する「相当の期間」は,年間30日を目安とする。ただし,児童生徒が一定期間連続して欠席している場合は,この限りでない。
3 第1項第4号の規定にかかわらず,児童生徒又は保護者から重大事態に至ったという申立てがあったときは,重大事態として扱うものとする。
(いじめ対応委員会の設置)
第3条 本学に,いじめ防止対策等を実効的に行うために,いじめ対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。
2 対応委員会は,年1回の定例会議を開催するほか,必要に応じて臨時会議を開催する。
(対応委員会の審議事項等)
第4条 対応委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 附属学校が策定するいじめ防止基本方針及び日常的な防止活動等に関すること。
(2) いじめ防止対策等を推進するために必要な人的配置等の支援及び附属学校教員に対する啓発活動,研修企画等の教員資質向上のための計画的措置に関すること。
(3) 附属学校がいじめとして認知した事案に対する必要な措置に関すること。
(4) その他附属学校におけるいじめ防止対策等に関する事項
2 対応委員会は,前項の規定による審議を行うほか,第9条第2項の規定により学長から付託された調査を行う。
(対応委員会の組織)
第5条 対応委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 2名
(2) 教育学部長
(3) 教育学部副学部長 1名
(4) 教育学部附属学校園統括長 1名以上
(5) 教育学部教員 1名以上
(6) 弁護士等の法曹関係者,精神科医及び公認心理師・臨床心理士等の医療及び心理等の専門家,学識経験者等であって学長が指名する者 3名以上5名以内
(7) その他学長が指名する者
2 前項第6号の委員は,本学の役職員以外から指名しなければならない。
3 第1項第5号から第7号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 対応委員会が個別事案に関する審議を行う場合,当該事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者は,審議に参加できない。
(対応委員会の委員長及び副委員長)
第6条 対応委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名する者をもって充て,副委員長は,前条第1項第2号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は,対応委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(対応委員会の議事)
第7条 対応委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 対応委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは,対応委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第8条 対策法第22条に基づき,附属学校に,第4条第1項第1号に規定するいじめ防止基本方針の確実な実施,いじめの早期発見及びいじめの疑いのある事案に関する事実確認及び報告を行うため,いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会の長は,いじめの疑いのある事案又は児童生徒からいじめの訴えがあった場合は,速やかに,対策委員会を中心に必要な事実確認を行い,その結果を当該附属学校を所掌する統括長及び教育学部長を通じて対応委員会に報告する。
3 対策委員会の長は,前項の事実確認を行った結果,当該事案に重大事態の疑いがあると判断した場合は,当該附属学校を所掌する統括長及び教育学部長に報告するとともに,対応委員会を通じて学長に報告書を提出する。
4 対策委員会の長は,第2項の事実確認を行った結果,当該事案をいじめと認定し,かつ重大事態に至らないと判断した場合は,教育学部及び附属学校において,当該事案への対応について協議し,必要な措置を講ずるとともに,その結果を対応委員会に報告する。
5 対応委員会は,前項の報告内容を確認した結果,重大事態の疑いがあると判断した場合は対策委員会の長に第3項に定める報告書の提出を求める。
6 対策委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(重大事態への対応)
第9条 学長は,前条第3項の報告内容を確認した結果,重大事態に該当すると判断した場合は,当該重大事態に係る事実関係を明確にした上で文部科学大臣に報告する。
2 学長は,当該重大事態への対処及び再発防止を図るため,対応委員会に附属学校への支援及び調査を付託する。この場合において,学長は対応委員会に対して「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改訂版文部科学省)を遵守させる。
3 重大事態の調査を付託された対応委員会は,いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。ただし,従前の経緯や事案の特性,いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ,学校主体の調査でも十分な結果を得られると判断する場合,かつ学校の教育活動に支障が生じるおそれがないと判断される場合は,調査委員会を設置せず,当該附属学校に調査を付託することができる。
4 重大事態の調査を付託された附属学校は,附属学校調査委員会を設置する。
(調査委員会等の職務)
第10条 前条第3項の規定により設置された調査委員会及び前条第4項の規定により設置された附属学校調査委員会(以下「調査委員会等」という。)は,重大事態に係る事実関係を明らかにするために必要な調査を行い,当該重大事態の発生原因及び当該重大事態に至った経緯等に関する事実関係を確認し,分析評価する。
2 調査委員会等は,調査の開始が決定した時点で,調査の開始日や調査委員会の委員の構成状況に係る情報等について,学長を通じて文部科学大臣に報告する。
3 調査委員会等は,確認した事実関係及びその分析評価をもとに,報告書を作成し,対応委員会に提出する。
4 調査委員会等は,当該重大事態に関わる児童生徒及びその保護者に調査に関する情報提供及び説明を行う。
(調査委員会の組織)
第11条 調査委員会は,第5条第1項第6号に規定する対応委員会の委員をもって組織する。ただし,調査対象となる重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者を除く。
2 調査委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
3 対応委員会委員長は,必要に応じて,第1項に定める委員以外の者を調査委員会の委員に加えることができる。
(附属学校調査委員会の組織)
第12条 附属学校調査委員会は,第5条第1項第6号に規定する対応委員会の委員をもって組織する。ただし,調査対象となる重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者を除く。
2 附属学校調査委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
3 附属学校長は,必要に応じて,第1項に定める委員以外の者を附属学校調査委員会の委員に加えることができる。
(調査委員会等の議事)
第13条 調査委員会等は,委員の過半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 調査委員会等の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,調査委員会等の委員長の決するところによる。
3 調査委員会等の委員長が必要と認めるときは,調査委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(報告書に対する措置)
第14条 対応委員会は,第10条第3項に基づき調査委員会等から提出された報告書の内容を確認し,学長に報告する。
2 対応委員会は,前項の報告のほか,附属学校に対する指導及び支援並びに当該重大事態に関する再調査について,学長に進言することができる。
3 学長は,第1項の規定により提出された報告書を文部科学大臣に提出する。
4 学長は,重大事態が発生した附属学校に対して必要な指導及び支援の措置を講じるとともに,必要に応じ,当該重大事態に関する再調査を指示する。
(附属幼稚園への準用)
第15条 附属幼稚園におけるいじめ防止対策等については,この規程を準用する。この場合において,「児童生徒」は「幼児」と読み替える。
(秘密保護)
第16条 この規程に定める業務に携わる全ての者は,業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。当該業務に携わらなくなった後も,同様とする。
(事務)
第17条 対応委員会,対策委員会,調査委員会及び附属学校調査委員会に関する事務は,教育学部事務部及び総務部総務課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,いじめ防止対策等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第71号)
この規程は,令和6年9月19日から施行する。