○信州大学Prominent Officer制度に関する要項
(令和5年12月20日信州大学要項第89号)
第1 趣旨
この要項は,信州大学Prominent Officer(以下「PO」という。)制度に関し必要な事項を定める。
第2 目的
PO制度は,事務等職員(事務職員,図書系事務職員及び施設系技術職員をいう。)において,主査の中から優秀かつ総合的な能力のある人材をPOと認定することで,次世代を担う優秀な若手人材を早期発掘することを目的とする。
第3 対象者
PO制度の対象者は,概ね40歳以上の主査のうち,学長,理事又は事務局長が推薦する者とする。
第4 選考及び認定
1 POの選考は,対象者が提出する実績等調書(別紙様式1)及び当該対象者の上司が提出する勤務状況等報告(別紙様式2)に基づき,面接により行う。
2 選考にあたっては,以下の項目について評価をし,主査(PO)の職責を担うことの適否を総合的に判断するものとする。
(1) 業務実績
(2) 課題解決力
(3) 企画力
(4) 自己能力分析力
(5) 説明力
3 第1項の面接は,常勤の全理事により行い,その結果を学長に報告する。
4 学長は,前項の報告に基づき,POの認定を決定する。
第5 配置
新たにPOに認定された者は,原則として,4月1日付けで配置する。
第6 昇進
学長は,POを課長相当職に昇進させることができる。
第7 認定の取消し
学長は,POが職責を担うことができないと判断したときは,当該POの認定を取り消すことができる。
第8 職務調整額
1 POに対し,その職責や他の職員との均衡等を考慮し,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)第20条に規定する職務調整額として月額17,000円を支給する。
2 POについて,第7の規定により学長がPOの認定を取り消したとき又は同等の職責を担う他の職員との均衡を失すると学長が認めるときは,当該手当の支給を終了する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか,PO制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和5年12月21日から実施する。
別紙様式1
実績等調書

別紙様式2
勤務状況等報告