○信州大学Prominent Officer制度に関する要項
| (令和5年12月20日信州大学要項第89号) |
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第1 趣旨
この要項は,信州大学Prominent Officer(以下「PO」という。)制度に関し必要な事項を定める。
第2 目的
PO制度は,事務等職員(事務職員,図書系事務職員及び施設系技術職員をいう。)において,優秀かつ総合的な能力のある人材をPOと認定することで,次世代を担う優秀な人材を早期発掘することを目的とする。
第3 選考及び認定
1 PO制度の対象者は,学長,理事又は事務局長から信州大学Prominent Officer登用候補者推薦書(別紙様式1)により推薦された者とする。
2 POの選考は,対象者が提出する実績等調書(別紙様式2)に基づき,面接により行う。
3 選考にあたっては,次の各号に掲げる項目について評価する。
(1) 業務実績
(2) 課題解決力
(3) 企画力
(4) 自己能力分析力
(5) 説明力
4 第2項の面接は,常勤の全理事により行い,その結果を学長に報告する。
5 学長は,前項の報告に基づき,POの認定を決定する。
第4 年次評価
1 学長は,POとして配置された日以後の業務実績等について,毎年度評価を実施し,PO認定の継続の判断を行う。
2 その他年次評価について必要な事項は,学長が別に定める。
第5 配置
新たにPOに認定された者は,原則として,4月1日付けで配置する。
第6 昇進等
1 学長は,POを国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)別表の職名欄に掲げる現在の職より上位の職に昇進させることができる。
2 POが昇進した場合は,当該POの認定は失効するものとする。
第7 認定の取消し
学長は,POが与えられた職責を担うことができないと判断したときは,当該POの認定を取り消すことができる。
第8 待遇
1 POに対し,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)第41条の5の規定に準じて手当を支給する。この場合の手当の額は,学長が別に定める。
2 POについて,第7の規定により学長がPOの認定を取り消したときは,当該手当の支給を終了する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか,PO制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和5年12月21日から実施する。
附 則(令和8年4月15日令和8年度要項第1号)
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この要項は,令和8年4月16日から実施し,令和8年4月1日から適用する。
