○信州大学における遠隔授業の実施に関する要項
(令和5年11月15日信州大学要項第87号)
第1 趣旨
この要項は,平成19年文部科学省告示第114号(平成13年文部科学省告示第51号の一部改正)及び「大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドライン」(令和5年3月28日文部科学省)に基づき,信州大学における遠隔授業の実施に関し必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 遠隔授業 信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下単に「学則」という。)第45条第2項及び信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号)第30条第2項に規定する,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業であって,次に掲げるいずれかの要件を満たし,面接授業に相当する教育効果を有すると認められる各回の授業をいう。
イ 同時かつ双方向に行われるものであって,かつ,当該授業を行う教室等以外の教室,研究室又はこれらに準ずる場所において履修させるもの
ロ 毎回の授業の実施に当たって,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第8条第3項及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第12条第2項に定める指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより,又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後速やかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより,設問解答,添削指導,質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって,かつ,当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの
(2) 遠隔授業科目 授業時数の半数を超えて遠隔授業を実施する授業科目をいう。
第3 遠隔授業の実施における遵守事項
遠隔授業を実施する場合には,授業担当教員は次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 学生に確実に情報を伝達する手段及び学生からの相談に速やかに応じる体制を確保すること。
(2) 遠隔授業の実施方法についてシラバスに明記し,それに基づき授業を行うこと。
(3) 学生の履修状況を課題提出等により十分把握すること。
第4 遠隔授業科目の開講手続
1 第2第2号に規定する遠隔授業科目を開講する場合は,当該授業科目の担当教員から事前に授業開講部局の長に申請し,承認を得るものとする。
2 授業開講部局の長は,前項の申請があった場合は,第2第1号に規定する要件及び第3に規定する遵守事項について確認し,面接授業に相当する教育効果を有すると認められるときに限り,承認することができる。
3 前項の場合において,学士課程の授業開講部局の長にあっては,学則第45条の規定に基づき,卒業に必要な所定の単位数に含めることができる遠隔授業科目の修得単位数に上限があることを踏まえて,遠隔授業科目の開講を決定するものとする。
第5 面接授業と遠隔授業とを組み合わせて行う授業科目の取扱い
面接授業と遠隔授業とを組み合わせて行う授業科目の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1) 履修する全ての学生に対し,授業時数の半数以上を対面で受講するよう求めている授業科目において,学生のやむを得ない事情により,当該学生が対面で受講する授業時数が半数未満となった場合は,面接授業科目として取り扱う。
(2) 面接授業と遠隔授業とを同時に実施し,いずれの形態により受講するかを学生自らが選択可能な授業が授業時数の半数を超える授業科目については,遠隔授業科目として取り扱う。
第6 非常時における特例的な措置に関する取扱い
感染症や災害の発生等の非常時において,授業の全部又は一部を面接授業により実施することが困難な場合に,特例的な措置として実施する遠隔授業は,面接授業として取り扱う。
第7 雑則
この要項に定めるもののほか,遠隔授業の実施に関し必要な事項は,授業開講部局において定める。
附 則
この要項は,令和5年11月16日から実施する。