○国立大学法人信州大学IRシステムマネジメント規程
(令和5年10月18日国立大学法人信州大学規程第190号)
改正
令和6年9月30日令和6年度規程第87号
令和7年3月31日令和6年度規程第222号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における教育・研究・地域貢献・国際交流活動の目標設定や戦略の立案等,本法人が意思決定を行う際に必要なIR情報の保護,適正な管理及び有効活用について,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) IR Institutional Researchの略称で,本法人における意思決定及び企画立案をサポートするために行われる情報収集及び分析を総称したものをいう。
(2) IR情報 IR情報データベース(内部部局及び部局が保有するシステム等の情報を統合したものをいう。)に集約された学生,教職員及び組織に係る情報並びに教育・研究・地域貢献・国際交流活動に関する情報をいう。
(3) IR情報データベースシステム IR情報に係るハードウェア及びソフトウェアをいう。
(4) 内部部局 内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。
(5) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
(6) 部局長 内部部局及び部局の長をいう。
(IR情報の保護及び適正な管理)
第3条 IR情報を利用する者は,国立大学法人信州大学における個人情報の保護に関する取扱要項(令和4年国立大学法人信州大学要項第43号)その他関係規程等を遵守し,IR情報の取得,保有,閲覧,活用方法その他管理について細心の注意を払わなければならない。
2 学長は,本法人のIR情報の保護及び適正な管理について責任を負う。
3 学長は, IR情報データベースに関する業務を総括し,総括(プロボスト)担当の理事は,IR情報及びIR情報データベースシステムの保護管理及び運用に係る業務を行う。
(内部部局及び部局の協力)
第4条 部局長は,IR情報の提供及び有効活用について協力するものとする。
(IR情報の収集及び提供)
第5条 部局長は,学長の求めに応じ,IR情報を提供しなければならない。
2 学長は,第1条の趣旨に基づく利用目的以外の目的でIR情報の提供を求めてはならない。
3 学長は,収集したIR情報を有効活用できるよう,必要に応じて理事,副学長又は部局長にデータ分析結果ファイル等を提供する。
(アクセス権の付与)
第6条 学長は,信州大学アドミニストレーション本部IR部門細則第4条に規定する者に対して,それぞれの役割に応じたIR情報データベースにアクセスする権限(以下「アクセス権」という。)を付与する。
2 前項に規定するアクセス権の付与の範囲は,その利用目的を達成するために,必要な限度に限るものとする。
3 アクセス権を付与された者であっても,その利用目的以外の目的で当該システムにアクセスしてはならない。
(IR情報の活用)
第7条 学長は,IR情報を分析し,教育・研究・地域貢献・国際交流に係る機能の最大化を図るものとする。
2 理事又は副学長は,IR情報を活用して所掌業務の見直し改善に努めるものとする。
3 部局長は,IR情報を活用して円滑な教育・研究・地域貢献・国際交流活動を展開するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,IR情報の保護,管理及び活用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第87号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第222号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。