○信州大学アドミニストレーション本部IR部門細則
(令和5年10月18日信州大学細則第136号)
改正
令和7年3月31日令和6年度細則第67号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学アドミニストレーション本部規程(令和5年信州大学規程第353号。以下「本部規程」という。)第10条第3項の規定に基づき,信州大学アドミニストレーション本部インスティテューショナル・リサーチ部門(以下「IR部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IR部門は,本部の下で,学内外のデータベース活用体制の構築及びデータ収集のための学内データベースの一元化並びに本学の課題要因等の調査分析を行うことにより,エビデンスに基づく俯瞰的な視点による本学の経営判断を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 IR部門は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学内外のデータベース活用体制の構築に関すること。
(2) データ収集のための学内データベースの一元化に関すること。
(3) 学内データベースの保守,カスタマイズ及びセキュリティの確保に関すること。
(4) 収集したデータの分析及びデータ分析結果の提供に関すること。
(5) その他本学におけるIRの推進に関すること。
(組織)
第4条 IR部門は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 責任者
(2) 副責任者
(3) 本部規程第3条第3号に定めるアドミニストレータのうちIRを担当する者
(4) 学長府の職員
(5) その他責任者が必要と認めた者
(責任者)
第5条 責任者は,IR部門の業務を掌理し,本学におけるIRを統括する。
2 責任者は,学長府総合企画幹をもって充てる。
(副責任者)
第6条 副責任者は,責任者を補佐する。
2 副責任者は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 第4条第3号に規定するIRを担当する者のうち責任者が指名する者
(2) IR支援室長
(技術サポートメンバー)
第7条 IR部門の活動において,主として本学の情報基盤に関する技術的なサポートを行うため,技術サポートメンバー(以下「メンバー」という。)を置くことができる。
2 メンバーは,情報基盤センターにおいて業務に従事する教職員のうち,同センター長が指名した者をもって充てる。
(部門会議)
第8条 IR部門の業務運営に関し必要な事項を審議するため,IR部門会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) IR部門の年間活動計画に関すること。
(2) IRに係る関係部局との調整に関すること。
(3) 学内データシステムの整備に関すること。
(4) 学内データベースの利用ルール及びセキュリティに関すること。
(5) IR部門の活動報告に関すること。
(6) その他本学におけるIRの普及及び推進に関すること。
3 会議は,第4条各号に掲げる者をもって組織する。
4 責任者は,会議を招集し,その議長となる。
5 会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 責任者が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明及び意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 IR部門の事務は,学長府IR支援室において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,IR部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第67号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。