○国立大学法人信州大学サバティカル制度実施規程
(令和5年7月19日国立大学法人信州大学規程第189号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本学」という。)に勤務する教員のサバティカル制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 サバティカル制度は,本学に所属する教員のうち,特に若手教員の教育・研究能力の向上と一層の開発育成を進めることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) サバティカル制度 教員が教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため,自ら研究目標を定めて一定の期間にわたり,次に掲げる勤務の態様により研究に専念するための制度をいう。
イ 研究専念勤務 研究を除く業務を免除する勤務
ロ 出張 海外または国内の研究機関等において研究活動を行うための出張
ハ 研修 海外または国内の研究機関等において研究活動を行うための研修
ニ その他各部局が所属教員の研究能力開発のために必要とする勤務の態様
(2) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
(3) 部局長 前項の部局の長をいう。
(4) 教員 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第3条第2項第1号に定める教員のうち,教授,准教授,講師及び助教をいう。
(サバティカル制度の要件)
第4条 サバティカル制度を利用することができる者は,原則として,本学の教員として勤務を開始した日から起算して7年間継続勤務した者とする。なお,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第3条第1号に定める特定雇用教員として勤務した期間を含めることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる期間を有する教員にあっては,原則として最後に当該期間の終了した日の翌日から起算して7年間継続勤務した者とする。
(1) 本規程によりサバティカル制度を利用した期間
(2) 6月以上の出張又は研修の期間
(3) 就業規則第15条第1項第5号に規定する休職の期間
3 前2項の規定にかかわらず,定年による退職の日以前5年間は,サバティカル制度を利用することができない。
(サバティカル制度を利用できる期間)
第5条 サバティカル制度を利用することができる期間は,1年以内の期間とする。
(職務の免除)
第6条 サバティカル制度を利用する期間(以下「サバティカル期間」という。)は,サバティカル制度を利用する教員が所属する部局の定めるところにより,当該部局の教育,管理及び運営に関する職務を免除することができる。
2 当該教員の職務の免除にあたり必要な代替措置は,当該教員の所属する部局において講ずるものとする。
(給与)
第7条 サバティカル期間中は,原則として給与の全額を支給する。ただし,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)に定める諸手当のうち,サバティカル制度の利用に伴い支給要件を欠くこととなるものを除く。
(サバティカル期間中の兼業)
第8条 サバティカル期間中の兼業は原則として認めない。ただし,特別の事由があるときは事前に学長の承認を得て,国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号)の定めるところにより兼業に従事することができる。
(手続)
第9条 サバティカル制度を利用しようとする教員は,次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し,所属する部局長に申請しなければならない。
(1) サバティカル制度を利用する目的
(2) サバティカル制度を利用する期間
(3) サバティカル制度により研究を行う場所
(4) その他部局長が定める事項
2 部局長は,前項の申請があったときは,当該部局の教育,管理及び運営に支障がないと認めた場合に限り,教授会等の議を経て許可することができる。この場合,部局長はサバティカル期間の開始前に学術研究院会議にその旨を報告しなければならない。
3 前項の許可を受けた者は,サバティカル期間を短縮し,又はサバティカル制度の利用を中止しようとする場合には,速やかにその旨及びその理由を,所属する部局長に文書により提出しなければならない。
(経費)
第10条 第6条第2項に規定する代替措置のための経費その他のサバティカル制度の利用に係る経費については,当該教員が所属する部局の負担とする。
[第6条第2項]
(報告)
第11条 教員は,サバティカル期間が終了したときは,当該期間の終了後30日以内にサバティカル制度の利用による成果を,別紙様式により,所属する部局長に報告するものとする。
2 部局長は,毎年度,サバティカル制度の利用状況について学長に報告するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,サバティカル制度の実施に関し必要な事項は,各部局長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年7月20日から施行する。ただし,第4条第3項の規定については,令和8年4月1日から適用する。
2 国立大学法人信州大学サバティカル・リーブ等制度基本方針(第141回役員会承認)及び信州大学サバティカル・リーブ実施要項(第67回教育研究評議会承認。以下「旧実施要項」という。)は,廃止する。
3 この規程の施行前に旧実施要項により実施したサバティカル・リーブについては,この規程によるサバティカル制度の利用とみなす。
4 第2項の規定にかかわらず,この規程の施行前に旧実施要項により手続を開始したサバティカル・リーブについては,なお従前の例により手続を行うこととし,許可された場合は,この規程によるサバティカル制度の利用とみなす。
附 則(令和7年7月16日令和7年度規程第64号)
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この規程は,令和7年7月17日から施行する。