○信州大学における長野県内の職業能力開発短期大学校の学生による授業科目の履修に関する要領
(令和5年7月19日信州大学要領第2号) |
|
第1 趣旨
1 この要領は,信州大学(以下「本学」という。)において長野県内の職業能力開発短期大学校の学生(以下単に「学生」という。)が,第3に規定する履修資格に基づき信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第68条第1項に定める科目等履修生として本学学部の授業科目を履修すること(以下単に「履修」という。)に関し必要な事項を定める。
2 履修に関し,この要領に定めのない事項については,学則その他関係諸規程の定めるところによる。
第2 目的
長野県内の地域中核人材を育成する教育システムの構築を図ることを目的として長野県地域中核人材育成特区が設置されたことに伴い,区域内の職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者の本学への編入学が可能になったことを受け,編入学を希望する学生に対して本学の授業科目を履修する機会を提供することにより,長野県内の職業能力開発短期大学校における学びの複線化・多様性を高めるとともに,本学に対する理解を深めることを目的とする。
第3 履修資格
履修ができる学生は,次の各号に掲げる全ての要件を満たしている者とする。
(1) 在籍する職業能力開発短期大学校の学校長からの推薦があること。
(2) 在籍する職業能力開発短期大学校と連携協定を締結している本学の学部への編入学を希望していること。
(3) その他,授業科目毎の履修要件
第4 履修科目の範囲
履修をする学生(以下単に「履修生」という。)を対象とする授業科目は,別に定める。
第5 履修単位数の上限
履修生として履修できる授業科目の単位数は,60単位を超えない範囲内とする。
第6 履修申請
履修を希望する学生は,募集要項に基づき,本学に対して申請を行うものとする。
第7 入学許可
履修生として選考に合格した学生に対し,入学を許可する。
第8 授業料等
履修に係る授業料,入学料及び検定料は徴収しないものとする。
第9 単位の授与
履修に係る単位の授与については,学則第72条の規定によるものとする。
[学則第72条]
第10 成績評価
履修生の成績評価については,学則第48条第1項の規定によるものとする。
第11 単位修得証明書
履修生には,その履修した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
第12 雑則
この要領に定めるもののほか,この要領の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,令和5年7月20日から実施する。