○国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員任免規程
(令和5年3月29日国立大学法人信州大学規程第186号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号。以下「定年前再雇用短時間勤務職員就業規則」という。)第9条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する定年前再雇用短時間勤務職員の任免に関し必要な事項を定める。
(職名)
第2条 定年前再雇用短時間勤務職員の職名は,定年前再雇用短時間勤務職員とする。
(権限の委任)
第3条 学長は,この規程に規定する権限の一部を定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第3条第1項に規定する職員をいう。)に委任することができる。
(定義)
第4条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに本法人の定年前再雇用短時間勤務職員として職に就かせることをいう。
(2) 配置換 定年前再雇用短時間勤務職員の所属を変更させることをいう。
(3) 育児休業 定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第30条の規定により,定年前再雇用短時間勤務職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(4) 介護休業 定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第31条の規定により,定年前再雇用短時間勤務職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(5) 職務復帰 育児休業中又は介護休業中の定年前再雇用短時間勤務職員が職務に復帰することをいう。
(6) 退職 解雇又は死亡の場合を除き,定年前再雇用短時間勤務職員が本法人の定年前再雇用短時間勤務職員としての身分を失うことをいう。
(7) 解雇 定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第12条に規定する事由によりその意に反して,定年前再雇用短時間勤務職員の身分を失わせることをいう。
(採用)
第5条 定年前再雇用短時間勤務職員の採用に当たってその者の知識及び経験等を考慮し,就業の場所及び従事すべき業務の内容を決定する。
(提出書類)
第6条 定年前再雇用短時間勤務職員に採用された者は,本法人において必要と認める書類を,速やかに提出しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第7条 学長は,次の各号の一に該当する場合は,定年前再雇用短時間勤務職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 定年前再雇用短時間勤務職員を採用し,又は配置換した場合
(2) 定年前再雇用短時間勤務職員が退職した場合(任期満了の場合を除く。)
(3) 定年前再雇用短時間勤務職員の育児休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(4) 育児休業をした定年前再雇用短時間勤務職員が職務復帰した場合
(5) 育児休業をしている定年前再雇用短時間勤務職員について,当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(6) 定年前再雇用短時間勤務職員の介護休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(7) 介護休業をした定年前再雇用短時間勤務職員が職務復帰した場合
(8) 介護休業をしている定年前再雇用短時間勤務職員について,当該介護休業の承認を取り消し,引き続き当該介護休業に係る対象家族以外の対象家族に係る介護休業を承認する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第8条 次の各号の一に該当する場合は,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴う定年前再雇用短時間勤務職員の配置換の場合
(2) 前条に規定する場合で,通知書の交付によることができない緊急の場合
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,定年前再雇用短時間勤務職員の任免に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。