○信州大学全学教育センター教員会議細則
(令和5年3月15日信州大学細則第135号)
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学全学教育センター規程(令和5年信州大学規程第360号)第10条第2項の規定に基づき,信州大学全学教育センター教員会議(以下「教員会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教員会議は,信州大学全学教育センター(以下「センター」という。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教員をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教員会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共通教育に係る教育課程の企画及び実施に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの予算及び決算に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項に関すること。
(議長)
第4条 教員会議に議長を置き,全学教育センター長をもって充てる。
2 議長は,教員会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,全学教育センター副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 教員会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,教員会議の承認を得て海外等で専ら研究等に従事している者又は休職中の者は,構成員総数に算入しない。
2 教員会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教員会議が特別の必要があると認めるときは,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(開催)
第7条 教員会議は,毎月1回開催する。ただし,議長は,議事の都合により臨時に開会し,又は休会することができる。
(庶務)
第8条 教員会議の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,教員会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和5年4月1日から施行する。