○信州大学全学教育センター規程
(令和5年3月15日信州大学規程第360号)
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学全学教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,本学が定める教育上の基本方針に基づき,本学の共通教育(各学部が編成する教育課程のうち,本学学生に対する教養教育及び基礎教育について,全学協力体制のもとに,全学共通に行う教育をいう。以下同じ。)の実施機関として,各学部と緊密に連携し,全学的な見地から共通教育に係る教育課程の企画及び円滑な実施を図ることを目的とする。
(全学協力体制等)
第3条 共通教育及びこれを履修する学生(以下「学生」という。)の修学指導は,全学協力体制により実施するものとし,各学部は,その実施体制の管理及び運営に責任を負うとともに,本学のすべての教員は,その構成員として共通教育の実施及び学生の修学指導を担当することを任務とする。
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(業務)
第4条 センターは,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 共通教育の企画,編成,実施,改善及び点検評価並びにセンターの教育施設・設備に係る企画,改善及び管理に関すること。
(2) 学生の学習支援(各学部において行う修学指導を除く。)に関すること。
(3) 高等教育の修学姿勢の育成及び健康なキャンパスライフの推進に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか,第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(センター長)
第5条 センターに,センター長を置く。
2 センター長は,本学の専任の教授のうちから,学長が任命する。
3 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
4 センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
(副センター長)
第6条 センターに,副センター長を置く。
2 副センター長は,センターの専任教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
(教育部門)
第7条 センターに,次の各号に掲げる教育部門を置く。
(1) 人文・社会・環境科学教育部門
(2) 自然科学教育部門
(3) データサイエンス教育部門
(4) 健康科学教育部門
(5) 言語教育部門
2 前項に規定する各部門においては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 共通教育の授業担当者の調整に関すること。
(2) 共通教育の授業の実施に関すること。
(3) 専門科目と共通教育との実施上の調整に関すること。
(4) 高年次共通教育の調整に関すること。
(部門長)
第8条 前条第1項に規定する各教育部門に,部門長を置くことができる。
2 部門長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
3 部門長は,当該教育部門の専任教員のうちから,センター長が指名する。
(クラス副担任)
第9条 センターに,各学部のクラス担任を補佐するため,クラス副担任を置く。
2 クラス副担任は,センターの専任教員が担当し,当該学部のクラス担任との密接な連携を図るものとする。
(教員会議)
第10条 センターに,センターの業務及び運営に関する事項を審議するため,信州大学全学教育センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,学務部学務課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターの管理及び運営に関する重要事項は,教員会議において別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期は,第5条第4項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命される副センター長の任期は,第6条第4項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。