○国立大学法人信州大学研究インテグリティ室要項
(令和5年3月15日国立大学法人信州大学要項第46号)
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学研究インテグリティ・マネジメント規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第185号。以下「規程」という。)第14条第3項の規定に基づき,研究インテグリティ室(以下「インテグリティ室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第2 目的
インテグリティ室は,研究インテグリティ・マネジメントに係る業務を統括するとともに,国立大学法人信州大学における研究インテグリティの自律的な確保を推進することを目的とする。
第3 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研究インテグリティ 規程第2条第1号に規定する研究インテグリティをいう。
(2) 研究インテグリティ・マネジメント 規程第2条第2号に規定する研究インテグリティ・マネジメントをいう。
(3) 研究インテグリティ・マネジメント委員会 規程第5条に規定する研究インテグリティ・マネジメント委員会をいう。
(4) 懸念情報 研究インテグリティを脅かす懸念のある情報をいう。
(5) 懸念情報収集部署 規程第13条に規定する懸念情報収集部署をいう。
第4 業務
1 インテグリティ室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 懸念情報の収集,抽出に関すること。
(2) 懸念情報収集部署との連携に関すること。
(3) 懸念情報の重要性に係る評価,分析等に関すること。
(4) 懸念情報に関する対応に係る必要な指示等に関すること。
(5) 研究インテグリティに係る官公庁等からの要請等への対応に関すること。
(6) 研究インテグリティに係る他大学等の動向調査に関すること。
(7) 研究インテグリティに係る教育や啓発に関すること。
(8) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定,改廃に関すること。
(9) 研究インテグリティに係る学内外からの問い合わせへの対応に関すること。
(10) その他研究インテグリティ・マネジメントに必要な事項に関すること。
2 インテグリティ室は,前項各号に規定する業務を処理するにあたり,重要と認められる事項については,研究インテグリティ・マネジメント委員会に判断を仰ぐものとする。
第5 組織
インテグリティ室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究インテグリティ室長(以下「室長」という。)
(2) 研究インテグリティ室副室長(以下「副室長」という。)
(3) 研究インテグリティマネージャー(以下「インテグリティマネージャー」という。)
(4) その他必要な職員
第6 室長
1 室長は,インテグリティ室の業務を統括する。
2 室長は,研究担当の理事をもって充てる。
第7 副室長
1 副室長は,室長の命を受け,インテグリティ室の業務を掌理し,所属職員を監督する。
2 副室長は,室長が指名する者をもって充てる。
第8 インテグリティマネージャー
1 インテグリティマネージャーは,室長及び副室長の命を受け,所掌する業務を処理する。
2 インテグリティマネージャーは,室長が指名する者をもって充てる。
第9 研究インテグリティ室連絡調整会
1 第4に定める業務を円滑に実施するため,インテグリティ室に研究インテグリティ室連絡調整会(以下「調整会」という。)を置く。
2 調整会は,懸念情報収集部署が収集,抽出した懸念情報の共有,その他懸念情報収集部署間の連絡調整を行う。
3 調整会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副室長
(2) インテグリティマネージャー
(3) 学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部輸出監理室長
(4) 産学連携利益相反マネジメント委員会委員長
(5) 臨床研究に係る利益相反マネジメント委員会委員長
(6) 研究推進部長
(7) 研究支援課長
(8) 産学官地域連携課長
(9) 人事課長
(10) 国際企画課長
(11) 財務課長
(12) その他,室長の指名する者
4 調整会に調整会長を置き,前項第1号の者をもって充てる。
5 調整会長は,調整会を招集し,その議長となる。
6 調整会長に事故があるときは,第3項第2号の者が,その職務を代行する。
第10 相談窓口の設置
1 第4第1項第9号に定める業務を円滑に実施するため,インテグリティ室に相談窓口を設置する。
2 相談窓口に職員を置き,インテグリティマネージャーをもって充てる。
第11 秘密保持義務
1 第5各号及び第9第3項各号に掲げる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
2 その他インテグリティ室及び調整会に関係する職員について,前項の規定を準用する。
第12 庶務
インテグリティ室に関する庶務は,関係部局等の協力を得て,当分の間,学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部輸出監理室において処理する。
第13 雑則
この要項に定めるもののほか,インテグリティ室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和5年4月1日から実施する。