○大学等における修学の支援に関する法律に規定する授業料等減免対象者に係る入学料及び授業料の減免に関する規程
(令和5年3月15日信州大学規程第355号) |
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(趣旨)
第1条 信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第100条の2第2項に規定する入学料及び授業料の減免(以下「授業料等減免」という。)については,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号),大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号),大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「施行規則」という。)又はその他関係法令に定めのあるもののほか,この規程に定めるところによる。
(申請手続及び認定手続)
第2条 授業料等減免を受けようとする者は,本学が指定した日までに所定の申請書により,学長に申請しなければならない。
2 授業料等減免の対象となる者(以下「授業料等減免対象者」という。)の認定は,信州大学学生委員会(以下「学生委員会」という。)の議を経て,学長が行う。
3 前項の規定による授業料等減免対象者としての認定又は不認定を決定するまでの間は,当該減免の申請に係る入学料及び授業料の徴収を猶予する。
(減免申請者の入学料及び授業料の納付期限)
第3条 授業料等減免対象者として認定されなかった者又は一部免除を許可された者は,本学が指定した日までに,入学料及びその学期分の授業料から許可された免除額を除いた金額を納付しなければならない。
(認定取消)
第4条 学長は,授業料等減免対象者としての認定を受けた者が,施行規則第15条第1項各号のいずれかに該当した場合は,学生委員会の議を経て,授業料等減免対象者としての認定を取り消す。
(遡及取消)
第5条 授業料等減免対象者としての認定を受けた者が,施行規則第16条各号のいずれかに該当するものとして,学長が授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは,その認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。
2 前項の規定により授業料等減免対象者としての認定を取り消された者は,本学が指定した日までに取り消された減免相当額を納付しなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,授業料等減免対象者に係る授業料等減免に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日令和6年度規程第191号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。