○信州大学アドミニストレーション本部運営会議細則
(令和5年2月28日信州大学細則第134号)
改正
令和7年3月31日令和6年度細則第66号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学アドミニストレーション本部規程(令和5年信州大学規程第353号。以下「本部規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,信州大学アドミニストレーション本部運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 運営会議は,アドミニストレーション本部(以下「本部」という。)の機能及び業務を円滑に推進するため,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 本部(部門を含む。)の運営に関すること。
(2) 教育・研究・社会貢献活動支援組織等と連携して実施する業務に関すること。
(3) 本部に係る規程等の制定,改廃に関すること。
(4) その他本部の運営に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) アドミニストレーション本部長(以下「本部長」という。)
(2) アドミニストレーション本部副本部長
(3) 本部所属の教員のうち学長が指名する者
(4) 学長府長
(5) 総合企画幹
(6) その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,本部長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 運営会議が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運営会議の庶務は,学長府において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第66号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。