○信州大学アドミニストレーション本部規程
(令和5年2月28日信州大学規程第353号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学が,長野県域にとどまらず,関東,東海,北陸等の周辺地域と共創し,特定分野における世界トップレベルの研究,地方創生,人材育成を軸として地域性と世界的卓越性の観点から社会的インパクトの創出に先導的に取り組む大学としてのポジションを確立するため,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。以下「規則」という。)の別表に掲げるアドミニストレーション本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本部は,大学経営等の戦略について企画立案等の支援及び大学組織が一体となり効果的に業務を遂行するためのマネジメント支援を行うことにより,エビデンスに基づく俯瞰的な視点による経営判断等を可能にするとともに,各組織の有機的連携を実現し,もって価値創造と社会的責任を果たす持続可能な大学になることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 内部部局 内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。
(2) 部局 規則の別表に掲げる各組織をいう。
(3) アドミニストレータ 研究者及び事務職員と共に,全学的な経営課題等に対して,原因の分析,課題解決策の企画立案,具体的な対応策の実行を行う等,大学運営を支援するマネジメント人材をいい,本部,学術研究・産学官連携推進機構及び教育・学生支援機構に所属する者をいう。
(機能)
第4条 本部は,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる機能を有する。
[第2条]
(1) 情報収集機能
学内外のデータの収集
(2) 人脈形成機能
学外組織との人的ネットワークの形成及び連携
(3) 情報分析機能
収集したデータの分析等
(4) 課題解決シナリオ構築機能
エビデンスに基づく経営戦略の企画・立案
(5) 課題解決シナリオの組織的実行機能
企画立案した戦略を実行するための部局横断マネジメント(プロデュース)
(6) 学内外調整機能
内部部局,部局等,学内組織連携のための調整
学外組織連携のための調整
(7) ガバナンス機能
関係部局において課題解決シナリオ等を実現させるためのガバナンス
(8) 学長補佐機能
その他上記各号以外の学長の補佐
(業務)
第5条 本部は,前条の機能に基づき, 次の各号に掲げる事項に係る戦略支援業務を行う。
(1) 経営
(2) 教育
(3) 研究
(4) 社会連携
(5) グローバル
(6) 医療
(7) 大学運営(第1号ないし第6号を除く。)
(8) 学内外の共創・連携
(9) その他第2条の目的を達成するために必要な事項
[第2条]
(組織)
第6条 本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) アドミニストレーション本部長(以下「本部長」という。)
(2) アドミニストレーション本部副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 教員
(4) アドミニストレータ
(5) 事務職員
(本部長)
第7条 本部長は,本部の業務を統括する。
2 本部長は,学長をもって充てる。
3 本部長に事故があるときは,本部長があらかじめ指名した副本部長が,その職務を代行する。
(副本部長)
第8条 副本部長は,本部長を補佐する。
2 副本部長は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括(プロボスト)担当の理事
(2) 教学グローバル担当の理事
(3) 研究担当の理事
(4) 産学官・社会連携担当の理事
(5) その他学長が指名する者
(事務職員)
第9条 事務職員は,学長府において業務に従事する職員をもって充てる。
(部門)
第10条 本部に,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 政策等情報収集部門
(2) IR部門
(3) 企画・調整部門
(4) プロデュース部門
2 各部門は,次の各号に掲げる機能を主として果たすとともに,相互に連携して本部の業務を行う。
(1) 政策等情報収集部門
学内外の情報,データ等の収集
人的ネットワークの形成及び連携強化
(2) IR部門
学内外のデータベース活用体制の構築
データ収集のための学内データベースの一元化
当該データベースの保守,カスタマイズ及びセキュリティの確保
収集したデータの分析
(3) 企画・調整部門
エビデンスに基づく経営戦略の企画・立案
具体的な課題解決策の企画・立案
当該企画・立案シナリオを実現するための体制整備
(4) プロデュース部門
企画立案した戦略等を実行するための部局横断マネジメント(プロデュース)
学長等TOPセールス・広報活動
本部人材の育成
3 各部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。この場合において,必要に応じて,次条に規定するアドミニストレーション本部運営会議の議を経るものとする。
(アドミニストレーション本部運営会議)
第11条 本部に、本部の機能及び業務を円滑に推進するため,アドミニストレーション本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(アドバイザー)
第12条 本部は,必要に応じて,本部の機能・業務についての助言を得るために,アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは,次の各号に掲げる者のうちから,本部長が指名する。
(1) 人文学部,教育学部及び経法学部の長
(2) 理学部,医学部,工学部,農学部及び繊維学部の長
(3) その他必要と認める者
(事務)
第13条 本部の事務は,学長府において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年3月1日に施行する。ただし,当分の間,本部が行う戦略支援業務は,第5条各号に掲げる事項のうち同条第1号,第3号,第4号,第7号及び第8号に係るものに限る。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第86号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第221号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。