○国立大学法人信州大学における認定大学発スタートアップを対象としたライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
(令和4年11月16日国立大学法人信州大学規程第183号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程(平成30年3月28日国立大学法人信州大学規程第158号。以下「大学発スタートアップ認定規程」という。)第13条及び国立大学法人信州大学知的財産権実施許諾等取扱規程(平成20年6月19日国立大学法人信州大学規程第92号)第5条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における認定大学発スタートアップの育成に資することを目的として,本法人の研究成果に係る知的財産権のライセンス等の対価を株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程(平成30年3月28日国立大学法人信州大学規程第158号。以下「大学発スタートアップ認定規程」という。)第13条] [国立大学法人信州大学知的財産権実施許諾等取扱規程(平成20年6月19日国立大学法人信州大学規程第92号)第5条]
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 知的財産権 国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年4月1日国立大学法人信州大学 規程第33号)第2条第2項の各号に掲げるものをいう。
(2) ライセンス等 知的財産権の譲渡及び提供並びに実施権の設定,実施許諾及び利用許諾をいう。
(3) 株式等 株式及び新株予約権をいう。
(4) 認定スタートアップ 大学発スタートアップ認定規程により認定を受けた法人をいう。
(5) インサイダー取引 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する有価証券の取引等をいう。
(要件)
第3条 本法人が,本法人の研究成果に係る知的財産権のライセンス等の対価として株式等を取得することができるのは,ライセンス等を行う相手方の認定スタートアップからその対価を株式等により支払う旨の申出を受けた場合で,かつ本法人が当該認定スタートアップの事業活動を支援することで本法人の研究成果の社会実装の進展が期待できる次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 当該認定スタートアップの事業の有望性が高いこと。
(2) 現金による支払いを免除又は軽減することが,当該認定スタートアップの経営の加速のために特に必要と認められること。
(3) 当該認定スタートアップの経営体制や株主構成に,反社会的勢力などとの関係がないなど,社会的な立場及び信用度に問題がないと認められること。
(審査)
第4条 本法人が,認定スタートアップから株式等による支払いの申出を受けた場合は,次の各号に掲げる者をもって組織する審査委員会において株式等の取得の審査を行う。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構長
(2) 学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長
(3) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長
(4) 学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室長
(5) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部知的財産室長
(6) 研究推進部長
(7) その他審査委員会が必要と認める者
2 審査委員会に委員長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
4 審査委員会は,当該認定スタートアップの財務状況,事業計画,その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえ,その取得の可否について審査を行う。また,必要に応じて,株式等の価値を公正かつ客観的に評価できるよう,株式等の取扱いに係る経験等を有する外部専門家の意見を活用することができる。
5 審査委員会は委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
6 審査委員会委員長は,第4項の審査の結果について,学長に報告する。
(取得の決定)
第5条 学長は,前条第6項の規定により報告された審査結果に基づき,株式等の取得の可否について決定する。
2 前項の規定により株式等の取得を決定したときは,本法人は,認定スタートアップと株式等の取得について規定した契約書を締結し,株式等を取得する。
(株式等の管理)
第6条 学長は,取得した株式等を国立大学法人信州大学会計規則(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規則第4号)第8条第2項及び第3項の規定に基づき,出納命令役及び出納役が所属する財務部に管理させる。
(株式等の評価)
第7条 株式等は,国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第51号)第59条第2項の規定に基づき,評価を行うものとする。
(共益権の行使)
第8条 本法人は,株式等を保有している間の当該株式等の認定スタートアップに対する経営参加権等の共益権は,原則として行使しない。ただし,共益権を行使しないことにより,当該認定スタートアップの経営に著しい悪影響を与える可能性があると考えられる場合に限り,学長が共益権を行使するものとする。
(株式等の売却等)
第9条 本法人は,取得した株式等が換金可能な状態になり次第,速やかに売却するものとする。その際,金融商品取引法その他の法令等を遵守し,適切に売却する。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,取得した株式等を必要な期間保有することができるものとする。
(1) 取得した株式等が換金可能な状態になった時点での価額が,当該株式等を取得した対価に見合わないと本法人が判断した場合
(2) 取得した株式等が上場された際,一斉かつ大量に売却することで当該株式等の急激な価値の下落を招くおそれがある場合
(3) その他本法人にとって有益であると認められる場合
3 前2項により株式等を売却する際は,インサイダー取引防止の観点から,原則として有価証券処分信託,株式処分信託等を利用して行うものとする。
(新株予約権の行使)
第10条 本法人が保有する新株予約権については,原則として当該予約権の行使が可能となり次第直ちに行使し,株式を取得するものとする。
2 前項により当該予約権を行使する場合には,第5条第2項の契約書の内容を遵守しなければならない。
[第5条第2項]
3 前2項の規定は,新株予約権を行使前に売却することを妨げない。
4 新株予約権の権利行使,権利の変更又は処分(放棄を含む)等を認定スタートアップから求められた場合は,審査委員会が審査し,学長の承認を得た上で適切に対応するものとする。
(インサイダー取引の防止)
第11条 株式等の適切な売却を行うため,産学連携利益相反マネジメント委員会において,認定スタートアップに出資,兼業,共同研究等を通して関与する職員等(以下「大学関係職員」という。)に対して,インサイダー取引に該当しないか等,株式の保有状況等を個別に調査・確認するものとする。
2 本法人は,金融商品取引法その他の法令等を遵守するとともに,大学関係職員からの情報によって,株式等の売却,権利の変更等の判断を恣意的に行ってはならない。
(補償金)
第12条 ライセンス等の対価として株式等を取得した場合における国立大学法人信州大学知的財産補償細則(平成17年3月31日国立大学法人信州大学細則第57号)第2条に規定する補償金については,株式等を取得した後,その株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,株式等の取得等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第113号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。