○信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部アグリ・トランスフォーメーション推進室細則
(令和4年11月16日信州大学細則133号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程(平成28年信州大学規 程第276号)第3条第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部に設置するアグリ・トランスフォーメーション推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 推進室は,先端技術や先端知による農業分野の変革(アグリ・トランスフォーメーション。以下「農X」という。)を推進するため,農学と異分野との融合により農業,林業,食品産業等の分野の課題解決を実証するとともに,スタートアップ起業等の支援を充実させ人材定着と産業育成を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 推進室は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 異分野融合研究の推進に関すること。
(2) 実験・実証の場の整備に関すること。
(3) スタートアップ起業等の支援及び人材育成に関すること。
(4) 地域課題の抽出とマッチング体制の整備に関すること。
(5) その他農Xを推進するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 推進室は,学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する者をもって組織する。
(室長)
第5条 推進室に室長を置く。
2 室長は,前条に定める者のうちから機構長が選任する。
3 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 室長は,推進室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条 推進室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,第4条に定める者のうちから機構長が選任する。
[第4条]
3 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副室長は,室長の命を受け,所掌する業務を処理する。
(事務)
第7条 推進室の事務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和4年11月17日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度細則第26号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。