○信州大学教育・学生支援機構SPARC推進・マネジメント委員会細則
(令和4年11月16日信州大学細則132号)
改正
令和5年7月3日令和5年度細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学教育・学生支援機構SPARC推進本部規程(令和4年信州大学規程第351号)第7条第2項の規定に基づき,信州大学教育・学生支援機構SPARC推進・マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 マネジメント委員会は,文部科学省の「地域活性化人材育成事業~SPARC~」に選定された事業に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育プログラムの企画・検討に関すること。
(2) 教育プログラム実施におけるマネジメントに関すること。
(3) その他教育プログラムに関すること。
(組織)
第3条 マネジメント委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育・学生支援機構SPARC推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 連携大学における教務関係委員会の委員長又はこれに準ずるもの
(3) 教育プログラム実施部局の教務関係委員会の委員長又はこれに準ずるもの
(4) プロジェクトインキュベーター
(5) その他マネジメント委員会が必要と認める者
2 前項各号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第4条 マネジメント委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2 委員長は,マネジメント委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第5条 マネジメント委員会に,副委員長を置くことができる。
2 副委員長は,第3条第1項第2号に掲げる委員のうちから,委員長が指名する。
3 副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 マネジメント委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 マネジメント委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 マネジメント委員会が必要と認めたときは,マネジメント委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 マネジメント委員会の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,マネジメント委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和4年11月17日から施行する。
附 則(令和5年7月3日令和5年度細則第5号)
この細則は,令和5年7月4日から施行し,令和4年11月17日から適用する。