○信州大学教育・学生支援機構SPARC推進本部規程
(令和4年11月16日信州大学規程第351号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条の4第2項の規定に基づき,文部科学省の「地域活性化人材育成事業~SPARC~」に選定された事業(以下「SPARC事業」という。)を推進するため,信州大学教育・学生支援機構SPARC推進本部(以下「推進本部」という。)を置き,その組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 推進本部は,SPARC事業に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育プログラムの運営管理に関すること。
(2) 教育プログラムの推進に関すること。
(3) 教育プログラム実施部局等との連絡調整に関すること。
(4) その他SPARC事業を進める上で,必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育・学生支援機構SPARC推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) プロジェクトインキュベーター
(3) その他教育・学生支援機構長が指名する者
(本部長)
第4条 本部長は,教育・学生支援機構長が任命する。
2 本部長は,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第5条 推進本部に,教育・学生支援機構SPARC推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置くことができる。
2 副本部長は,本部長の推薦に基づき,教育・学生支援機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長の命を受け,所掌する業務を処理する。
(プロジェクトインキュベーター)
第6条 プロジェクトインキュベーターは,信州大学の教員とする。
2 プロジェクトインキュベーターは,SPARC事業の企画・立案及びマネジメントを行う。
(マネジメント委員会)
第7条 推進本部に信州大学教育・学生支援機構SPARC推進・マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)を置く。
2 マネジメント委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 推進本部の事務は,関係部局等の協力を得て,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年11月17日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第108号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。