○国立大学法人信州大学における内部統制に関する規程
(令和4年9月21日国立大学法人信州大学規程第182号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学業務方法書第2条に規定する国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における役員の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)の整備について必要な事項を定めるものである。
[第2条]
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,以下のとおりとする。
(1) 役員 学長及び理事をいう。
(2) 法令等 国立大学法人法等の関係法令及び学内諸規程をいう。
(役職員の責務)
第3条 学長は,定期の国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)その他役員の職務執行に関する連絡又は報告の機会を通じて,継続的に理事の職務執行の適正性について指揮・監督するものとする。
2 理事は,自らの担当業務にかかる法令等への適合,業務上生じ得るリスクの管理等について責任を負うとともに,他の役員の職務の執行状況を把握し,本法人全体の業務執行の適正の確保に努めるものとする。
3 職員は,業務の遂行にあたり,本法人の業務の適正に疑義が生じた場合には,速やかに担当理事及び学長に報告しなければならない。
(内部統制統括責任者)
第4条 本法人に,内部統制統括責任者を置き,学長をもって充てる。
2 内部統制統括責任者は,本法人の内部統制システムの整備及び運用に関し,理事を統括し,その最終責任を負う。
(内部統制担当役員)
第5条 本法人に,内部統制担当役員を置き,総務担当の理事をもって充てる。
2 内部統制担当役員は,本法人の内部統制システムに関する事務を統括する。
(内部統制委員会)
第6条 本法人に内部統制委員会を置き,役員会をもって充てる。
2 内部統制委員会は本法人の内部統制システムを整備し,継続的に見直しを行う。
3 内部統制委員会は,内部統制担当役員から,内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け,必要な改善策を審議する。
(モニタリング)
第7条 本法人の内部統制システムが有効に機能していることを監視し,及び継続的に評価するため,次に掲げるモニタリングを行うものとする。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは,各業務における役員及び職員の自己点検,相互牽制,承認手続等により行う。
3 独立的評価は,国立大学法人信州大学監事監査規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第40号)に基づく監査,国立大学法人信州大学内部監査室内部監査規程(平成18年国立大学法人信州大学規程第84号)に基づく内部監査及び会計監査人が行う監査により行う。
(庶務)
第8条 内部統制システムの整備に関する庶務は,総務部ガバナンス推進課において行う。
附 則
この規程は,令和4年9月22日から施行する。
附 則(令和6年6月19日令和6年度規程第55号)
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この規程は,令和6年6月20日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第238号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。