○信州大学における長野県内の高校生による授業科目の履修に関する要領
| (令和4年6月23日信州大学要領第1号) |
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第1 趣旨
1 この要領は,信州大学(以下「本学」という。)において長野県内の高等学校(中等教育学校の相当年次を含む。以下同じ。)の生徒(以下「高校生」という。)が,第3に規定する履修資格に基づき信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第68条第1項に定める科目等履修生として本学学部の授業科目を履修すること(以下「先取り履修」という。)に関し必要な事項を定める。
2 先取り履修に関し,この要領に定めのない事項については,学則その他関係諸規程の定めるところによる。
第2 目的
先取り履修は,長野県内の中核人材の育成を推進するという観点から,本学への進学を視野に入れている高校生に対して本学の授業科目を履修する機会を提供することにより,長野県内の高等学校における学びの複線化・多様性を高めるとともに,本学に対する理解を深めることを目的とする。
第3 履修資格
先取り履修ができる高校生は,次の各号に掲げる全ての要件を満たしている者とする。
(1) 在籍する高等学校の学校長からの推薦があること。
(2) その他,募集要項で示す授業科目毎の履修要件
第4 履修科目の範囲
先取り履修をする高校生(以下「先取り履修生」という。)を対象とする授業科目は,募集要項において定めるものとする。
第5 履修単位数の上限
先取り履修生として履修できる授業科目の単位数は,60単位を超えない範囲内とする。
第6 履修申請
先取り履修を希望する高校生は,募集要項に基づき,本学に対して申請を行うものとする。
第7 入学許可
先取り履修生として選考に合格した高校生に対し,入学を許可する。
第8 受講料等
1 第7の規定により入学を許可された高校生は,所定の期日までに信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)第2条別表第16に規定する受講料を納めなければならない。
2 既納の受講料は,返還しない。ただし,本学の責に帰すべき事由により受講が出来ない場合は,この限りではない。
3 先取り履修に係る授業料,入学料及び検定料は徴収しないものとする。
第9 単位の授与
先取り履修に係る単位の授与については,学則第72条の規定によるものとする。
[学則第72条]
第10 成績評価
先取り履修生の成績評価については,学則第48条第1項の規定によるものとする。
第11 単位修得証明書
先取り履修生には,単位を修得した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
第12 雑則
この要領に定めるもののほか,この要領の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,令和4年6月24日から実施する。
附 則(令和5年11月22日令和5年度要領第2号)
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この要領は,令和5年11月23日から実施する。
附 則(令和6年6月13日令和6年度要領第3号)
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この要領は,令和6年6月14日から実施する。