○国立大学法人信州大学における内部公益通報に関する規程
(令和4年5月18日国立大学法人信州大学規程第181号) |
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(目的)
第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき,学長の責任のもと,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)並びに本法人の職員及び役員についての法令に違反する行為等に関する内部通報への適正な対応の仕組みを定めることにより,法令等違反行為の早期発見と是正を図り,もって,コンプライアンス経営を実践することを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については,法その他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法令等違反行為」とは,本法人並びに本法人の職員及び役員における法令に違反する行為又は国立大学法人信州大学規則等制定基準(平成16年国立大学法人信州大学基準第1号)第3条の各号に定める規則等に違反する行為をいい,「通報対象行為」とは,法令等違反行為又はそのおそれのある行為をいう。
2 この規程において「職員」とは,役員以外の者で,本法人に雇用されているすべての者(労働者派遣契約その他の契約に基づき,本法人の業務に従事する者を含む。以下同じ。)をいう。
3 この規程において「通報」とは,本法人並びに本法人の職員及び役員による通報対象行為を知らせることをいい,「相談」とは,通報に先立ち又は通報に関連して必要な助言を受けることをいう。
4 この規程において「内部公益通報」とは,通報のうち法第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報をいう。
5 この規程において「窓口」とは,通報又は相談を受け付けるための内部窓口及び外部窓口の総称をいう。
6 この規程において「内部窓口」とは,本法人内にあって通報又は相談を受け付ける窓口をいう。
7 この規程において「外部窓口」とは,本法人外にあって通報又は相談を受け付ける窓口をいう。
8 この規程において「従事者」とは,内部公益通報の受付並びに当該内部公益通報に係る通報対象事案の調査及びその是正措置等を行う業務に従事する者をいう。
9 この規程において「利用対象者」とは,窓口を利用できる者をいう。
10 この規程において「窓口利用者」とは,窓口に対して通報又は相談を行った利用対象者をいう。
11 この規程において「対象事案」とは,窓口に対して通報又は相談が行われた通報対象行為をいう。
12 この規程において「調査協力者」とは,対象事案に関する調査に協力した者をいう。
13 この規程において「被通報者」とは,通報対象行為を行い又は行おうとしているとして通報された者をいう。
14 この規程において「窓口担当者」とは,窓口において通報又は相談を受け付ける者をいう。
15 この規程において「調査担当者」とは,対象事案に関する調査に関与する者をいう。
16 この規程において「処分」とは,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号),国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号),国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号),国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)その他関係諸規程に従って,課す処分をいう。
[国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)] [国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)] [国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)] [国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)] [国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)]
17 この規程において「不利益な取扱い」とは,解雇,降職,懲戒処分,不利益な配置換・出向・転籍,退職勧奨,更新拒否,損害賠償請求,事実上の嫌がらせ,退職金等における不利益な取扱い,その他の一切の不利益な取扱いをいう。
18 この規程において「上司等」とは,本法人の職員にあっては上司,役員にあっては学長をいう。
19 この規程において「是正措置等」とは是正措置及び再発防止策をあわせたものをいう。
20 この規程において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織及び内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。以下同じ。)をいう。
(内部通報の体制整備)
第3条 本法人は,通報に適切に対応するための体制を整備することとし,総務担当の理事が総括することとする。
2 学長は,総務担当の理事を,この規程により従事者として指定し,従事者指定書(別紙様式1)により通知する。
3 内部監査室長は,この規程に係る業務執行状況について,総務担当の理事に報告する。
(窓口及び利用対象者)
第4条 内部窓口を内部監査室に置き,外部窓口を本法人が委託する法律事務所に置く。
2 内部窓口担当者は内部監査室の職員をもって充て,外部窓口担当者は前項の法律事務所の弁護士をもって充てる。
3 窓口において本法人の役員(監事を除く。)に関係する又は関係すると疑われる通報対象行為を受け付けた場合は,監事との間で,その後の方針について協議を行う。
4 総務担当の理事は,窓口担当者及び監事を,この規程により従事者として指定し,窓口担当者にあっては従事者指定書(別紙様式2)により,監事にあっては従事者指定書(別紙様式3)により通知する。
5 利用対象者は,本法人の職員(通報の日から1年以内に本法人の職員であった者を含む。)及び役員とする。
6 利用対象者は,匿名であっても窓口を利用することができる。
7 利用対象者は,内部通報の制度に関する相談を行う場合にも窓口を利用することができる。
(通報又は相談の方法)
第5条 窓口の利用方法は,電話,電子メール,郵送又は面談による。
2 通報の意思を明示しない相談があったときは,窓口は,その内容を確認して相当の理由があると認めたときは,相談者に対して通報の意思の有無を確認するものとする。
(範囲外共有の防止を含めた情報管理)
第6条 窓口担当者は,窓口利用者の氏名及び職員番号等を含む窓口利用者を特定させる情報を,必要最小限の範囲を超えて他の窓口担当者に共有しないものとする。
2 窓口利用者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き,前項に定める情報を窓口担当者以外に共有しないものとする。
3 調査担当者は,調査協力者の氏名及び職員番号等を含む調査協力者を特定させる情報を,必要最小限の範囲を超えて他の調査担当者及び窓口担当者に共有しないものとする。
4 調査協力者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き,前項に定める情報を窓口担当者及び調査担当者以外に共有しないものとする。
5 対象事案に関する調査により得られた情報(第1項及び第3項に定める情報を除く。)は,窓口担当者,調査担当者,法令違反行為等の是正措置等の検討に関与する職員及び役員並びに必要に応じて行政機関に限り共有するものとする。
(調査)
第7条 窓口に通報された対象事案に関する調査は,総務担当の理事が行う。ただし,総務担当の理事は,当該対象事案に関する十分な調査を行うために必要と判断した場合には,当該事案に関連する部局の職員を調査担当者とし,当該事案の調査担当者からなる調査チームを設置することができる。
2 総務担当の理事は,調査担当者が窓口利用者を特定させる事項を伝達される場合には,当該調査担当者を,この規程により従事者として指定し,従事者指定書(別紙様式4)により通知する。
3 調査は,調査の対象となる部局に対して,関係資料の提出,事実の証明,報告その他調査を実施する上で必要な書類等を求めるとともに,必要に応じて,関係者から事実関係の聴取を行うことにより実施する。
4 第1項の定めにかかわらず,第4条第3項に基づいて監事と協議を行った対象事案については,当該対象事案に関係しないことが明白な役員と監事の協議のうえ,対象事案を総括する役員を決定することとし,本条,第8条,第13条及び第14条中「総務担当の理事」とあるのは,「対象事案を総括する役員」に読み替えるものとする。
[第4条第3項]
(是正措置等)
第8条 前条に定める調査の結果,法令等違反行為が明らかになった場合には,総務担当の理事は,速やかに是正措置等を講じ,又は当該部局の長(内部部局にあっては,当該室,府,部又は課の長をいう。以下同じ。)に対して,是正措置等を講じる旨を命じなければならない。この場合において,本法人の役員(監事を除く。)が関係することが認められた対象事案のときは,監事に対して,是正措置等の対応状況を報告しなければならない。
2 部局の長は,前項により命ぜられた是正措置等を講じ,当該是正措置等の内容,是正結果等を総務担当の理事に報告するものとする。
3 総務担当の理事は,第1項の是正措置等を講じた場合,又は前項の報告を受けた場合には,学長に報告するものとする。
4 総務担当の理事は,第1項の是正措置等を検討又は実行する者が窓口利用者を特定させる事項を伝達される場合には,当該是正措置等を検討又は実行する者を,この規程により従事者として指定し,従事者指定書(別紙様式4)により通知する。
5 総務担当の理事は,法令等違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し,適切に機能していないことが判明した場合には,追加の是正措置等を講じるものとする。
(記録)
第9条 本法人は,窓口の利用に関する記録を作成し,国立大学法人信州大学法人文書管理規程(令和4年国立大学法人信州大学規程第172号)に定める期間保存しなければならず,その方法は,情報管理の観点から適切なものによらなければならない。
(窓口利用者等の保護)
第10条 本法人の職員及び役員は,窓口利用者に対して,窓口に通報又は相談したことを理由として,不利益な取扱いを行ってはならない。
2 本法人の職員及び役員は,調査協力者に対して,対象事案に関する調査に協力したことを理由として,不利益な取扱いを行ってはならない。
(探索の禁止)
第11条 本法人の職員及び役員は,窓口利用者が誰であるか,調査協力者が誰であるかを探索してはならない。
(秘密保持)
第12条 本法人の職員及び役員は,この規程に定める場合のほか,法令に基づく場合等の正当な理由がない限り,対象事案に関する情報を開示してはならず,当該情報について秘密を保持しなければならない。
2 本法人の職員及び役員は,法令に基づく場合等の正当な理由がない限り,対象事案に関する情報を目的外に使用してはならない。
(利益相反の回避)
第13条 本法人の職員及び役員は,対象事案に関係する者である場合は,当該事案の調査や法令等違反行為の是正措置等の検討に関与することはできない。
2 本法人の職員及び役員は,対象事案の調査担当者となる時点又は法令等違反行為の是正措置等の検討に関与する時点で,自身が当該対象事案に関係する者ではないことを確認するものとし,当該対象事案に関係する者である場合には総務担当の理事に報告しなければならない。
3 報告を受けた総務担当の理事は,当該職員及び役員の対象事案への対応の関与可否を判断する。
4 内部窓口担当者は,自らが対象事案に関係する通報又は相談を受け付けた場合には,他の内部窓口担当者に引き継がなければならない。
5 前項の場合において,他の内部窓口担当者に引継ぎができないときは,総務担当の理事が対象事案における内部窓口担当者を別に指定する。
(通知等)
第14条 窓口担当者は,連絡先の分からない場合を除いて,窓口利用者に対して,通報又は相談を受け付けた旨を速やかに通知する。この場合において,面談又は電話により通報又は相談を受け付けたときは,当該窓口利用者に口頭で受け付けた旨を連絡することにより通知を省略するものとする。
2 窓口担当者は,前項において通報を受け付けたときは,速やかに総務担当の理事に報告する。相談を受け付けた場合で通報対象事案となり得る内容を含むときも,同様とする。
3 総務担当の理事は,前項の報告を受けたときは,連絡先の分からない場合を除いて,窓口利用者に対して,調査開始の有無等について,通報又は相談を受け付けた日から起算して20日以内に通知しなければならない。
4 総務担当の理事は,第2項に規定する報告を受けたときは,当該通報事案を監事に報告する。
5 総務担当の理事は,連絡先の分からない場合を除いて,窓口利用者に対して,対象事案に関する調査の結果及び是正措置等について,被通報者及び調査協力者の信用,名誉,プライバシー等に配慮しつつ,速やかに通知しなければならない。
6 総務担当の理事は,対象事案に関する調査の完了後,連絡先の分からない場合を除いて,窓口利用者に対して,第10条第1項により禁止される不利益な取扱いを受けているか否かを確認しなければならない。
[第10条第1項]
(上司等に通報を行った者の保護等)
第15条 本法人の職員及び役員は,上司等に通報及び相談を行った者に対して,当該通報及び相談を行ったことを理由として,不利益な取扱いを行ってはならない。
2 本法人の職員及び役員は,上司等への通報に関する調査に協力した者に対して,当該調査に協力したことを理由として,不利益な取扱いを行ってはならない。
3 上司等に対して行われた通報及び相談についても,本法人は,正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し,その結果を受けて必要な範囲で是正措置等を講じ,それらの記録を適切に作成・保存するとともに,本法人の職員及び役員は,前2項の遵守に加えて,範囲外共有の防止を含めた情報管理,探索の禁止,秘密保持,利益相反の回避等に関し,この規程に定める通報及び相談に準じて取り扱う。
4 前項により通報及び相談を受けた者は,内部監査室に連絡することとする。
(本法人以外に公益通報を行った者の保護等)
第16条 本法人の職員及び役員は,法第3条第2号及び第3号並びに法第6条第2号及び第3号に定める保護要件を満たす公益通報を行った者に対して,当該通報を行ったことを理由として,不利益な取扱いを行ってはならない。
2 本法人の職員及び役員は,前項に定める公益通報を行った者を探索してはならず,また,当該者を特定させる事項を本法人が認めた範囲以外に共有しないものとする。
(不正の目的による通報又は相談の禁止等)
第17条 本法人の職員及び役員は,虚偽の通報又は相談や,他人を誹謗中傷する目的の通報又は相談その他の不正の目的の通報又は相談を行ってはならない。
(処分)
第18条 調査の結果,法令等違反行為が明らかになった場合には,学長は,当該法令等違反行為に関与した本法人の職員及び役員に対して適切な処分を課さなければならない。
2 その他この規程の違反行為が明らかになった場合には,学長は,当該行為を行った本法人の職員及び役員に対して適切な処分を課すことができる。
(救済・回復等)
第19条 本法人は,この規程の違反行為が明らかになった場合には,当該行為による被害・違反等について,適切な救済・回復措置等を講じなければならない。
(周知・研修)
第20条 総務担当の理事は,個人情報等の保護に配慮した上で,窓口の運用実績について本法人の職員及び役員に対して周知するものとする。
2 総務担当の理事は,本法人の職員及び役員に対して,定期的に内部通報制度に関する周知及び研修を行うものとする。
(本規程に基づく制度の運用及び改善)
第21条 総務担当の理事は,この規程に関する整備及び運用の状況等について,定期的に客観的かつ公正な方法による評価,点検等を行うとともに,必要に応じて改善を行うものとする。
(改廃)
第22条 この規程の改廃は,国立大学法人信州大学役員会の議を経て,学長が行う。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,総務担当の理事が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第167号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日令和5年度規程第2号)
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この規程は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日令和5年度規程第14号)
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この規程は,令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第104号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第229号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。