○信州大学学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部規程
(令和4年3月30日信州大学規程第343号)
改正
令和6年3月18日令和5年度規程第111号
令和6年11月6日令和6年度規程第151号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第4条第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部(以下「創成本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 創成本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 新価値の創成に資する産学官連携方策の企画,立案及び実施に関すること。
(2) 教育研究活動の成果の技術移転及び社会実装に関すること。
(3) 知的財産に関すること。
(4) 信州地域技術メディカル展開センター,オープンベンチャー・イノベーションセンター,国際科学イノベーションセンター及びアクア・リジェネレーション共創研究センターが実施する事業の総括に関すること。
(5) その他学術研究や産学官連携を基盤とした新価値の創成のために必要な業務に関すること。
(室)
第3条 創成本部に,前条の業務を実施するため,必要に応じて室を置くことができる。
2 室に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条 創成本部に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長(以下「本部長」という。)
(2) その他必要な職員
(本部長)
第5条 本部長は,学術研究・産学官連携推進機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 本部長は,創成本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 創成本部に,学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部副本部長(以下「副本部長」という。)を置くことができる。
2 副本部長は,本部長の推薦に基づき,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
3 副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副本部長は,本部長を補佐するとともに,本部長に事故があるときは,その職務を代行する。
(事業推進会議)
第7条 創成本部に,創成本部の運営に関する事項を協議するため,学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部事業推進会議(以下「事業推進会議」という。)を置く。
2 事業推進会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 創成本部の事務は,関係部局等の協力を得て研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,創成本部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第111号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第151号)
この規程は,令和6年11月7日から施行する。