○信州大学情報・DX推進機構規程
(令和4年3月30日信州大学規程第344号)
改正
令和5年1月27日令和4年度規程第94号
令和6年9月30日令和6年度規程第126号
令和7年3月31日令和6年度規程第269号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)の別表に掲げる情報・DX推進機構(以下「機構」という。) の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,信州大学における情報・DX戦略を策定・推進することにより,本学の業務のICT化,教育研究活動の高度化及び業務運営の効率化を図るとともに,その成果を地域へ展開し,地域のDX推進に寄与することを目的とする。
(情報・DX戦略本部)
第3条 機構に,情報・DX戦略本部を置く。
2 情報・DX戦略本部に関し必要な事項は,別に定める。
(センター)
第4条 機構に,以下のセンターを置く。
(1) 情報基盤センター
(2) DX推進センター
2 前項各号に定めるセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(業務)
第5条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 情報化グランドデザインの策定・実施に関すること。
(2) 情報・DX戦略及び情報セキュリティ対策を推進するための組織に関すること。
(3) 情報・DX戦略本部が実施する事業の総括に関すること。
(4) 情報・DXに係る地域連携の総括に関すること。
(5) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(機構長)
第6条 機構に,機構長を置く。
2 機構長は,情報DX担当の理事をもって充てる。
3 機構長は,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第7条 機構に,副機構長を置くことができる。
2 副機構長は,情報DX担当の副学長をもって充てる。
3 副機構長は,機構長を補佐するとともに,機構長に事故があるときは,その職務を代行する。
(運営会議)
第8条 機構に,機構の業務に関する事項を協議するため,信州大学情報・DX推進機構運営会議(以下「運営会議」という。) を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(機構の事務)
第9条 機構の事務は,総務部ガバナンス推進課情報戦略室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第94号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第126号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第269号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。