○信州大学DX推進センター運営委員会細則
(令和4年3月30日信州大学細則第129号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学DX推進センター規程(令和4年信州大学規程第345号)第5条第2項の規定に基づき,信州大学DX推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。) の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) DX推進センター(以下「センター」という。) の事業計画等に関すること。
(2) センターの予算及び決算に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) DX推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) センターの専任教員
(3) 総務部ガバナンス推進課情報戦略室長
(4) その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,総務部ガバナンス推進課情報戦略室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第78号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。