○信州大学グリーン社会協創機構規程
(令和4年3月30日信州大学規程第348号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)の別表に掲げるグリーン社会協創機構(以下「機構」という。) の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,信州大学と地域・社会との連携の下,世界・地域で生じている気候変動と安全・安心な暮らしを一体的に考えた活動等を推進することにより,環境問題及び社会問題を解決し,もって,安全・安心な地域づくり及び持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 環境及び地域防災減災に係るプロジェクト等の企画立案に関すること。
(2) 環境問題の解決及び地域防災減災に資する教育研究及び人材育成の推進に関すること。
(3) 持続可能な地域・社会の構築に向けたネットワーク形成・情報発信に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(センター)
第4条 機構に,以下のセンターを置く。
(1) 環境マインド推進センター
(2) 地域防災減災センター
2 前項各号に定めるセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(機構長)
第5条 機構に,機構長を置く。
2 機構長は,本学の理事又は副学長のうちから,学長が指名する。
3 機構長は,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 機構に,副機構長を置くことができる。
2 副機構長は,機構長の推薦に基づき学長が任命する。
3 副機構長は,機構長を補佐するとともに,機構長に事故があるときは,その職務を代行する。
(運営会議)
第7条 機構に,機構の業務に関する事項を協議するため,信州大学グリーン社会協創機構運営会議(以下「運営会議」という。) を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(機構の事務)
第8条 機構の事務は,関係部局等の協力を得て環境施設部環境管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。