○信州大学グリーン社会協創機構運営会議細則
(令和4年3月30日信州大学細則第131号)
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学グリーン社会協創機構規程(令和4年信州大学規程第348号)第7条第2項の規定に基づき,信州大学グリーン社会協創機構運営会議(以下「運営会議」という。) の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 運営会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) グリーン社会協創機構(以下「機構」という。) の運営に関すること。
(2) 信州大学グリーン社会協創機構規程第4条第1項各号に定めるセンターの管理運営の基本方針に関すること。
(3) 機構に関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(4) その他機構の運営に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) グリーン社会協創機構機構長(以下「機構長」という。)
(2) グリーン社会協創機構副機構長
(3) 環境マインド推進センター長
(4) 地域防災減災センター長
(5) 環境施設部長
(6) その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 運営会議が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は,環境施設部環境管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。