○国立大学法人信州大学統合技術院規則
(令和4年3月30日国立大学法人信州大学規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第18条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学統合技術院(以下「統合技術院」という。)の組織に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 統合技術院は,教育研究系技術職員を統合技術院に集約し,全学的に高度な技術を有する教育研究系技術職員の育成,持続可能な技術の伝承,情報の共有及び人的ネットワークの構築を図るとともに,教育研究系技術職員のキャリア形成の促進及び資質の向上に必要な施策の企画及び立案並びにこれら諸施策を実施することにより,教育研究活動の効率的な推進に資することを目的とする。
(組織)
第3条 統合技術院は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 統合技術院長
(2) 統合技術院副院長
(3) 理学部,医学部,工学部,農学部,繊維学部,情報基盤センター又は基盤研究支援センターを主担当部局とする教育研究系技術職員
(4) 定年前再雇用短時間勤務職員又はシニア雇用職員として理学部,医学部,工学部,農学部,繊維学部,情報基盤センター又は基盤研究支援センターの技術支援業務に携わる者(前号に規定する教育研究系技術職員を退職した者に限る。)
(担当業務)
第4条 教育研究系技術職員は,各主担当部局における教育研究に対する技術支援業務を担当することとし,専門技術の伝承に努めるものとする。
(統合技術院長)
第5条 統合技術院長(以下「院長」という。)は,総務担当の理事をもって充てる。
2 院長は,統合技術院の運営・管理を所掌する。
(統合技術院副院長)
第6条 統合技術院副院長(以下「副院長」という。)は,研究担当の理事をもって充てる。
2 副院長は,院長を補佐する。
(統合技術院長特別補佐)
第6条の2 統合技術院に,統合技術院長特別補佐(以下「特別補佐」という。)を置くことができる。
2 特別補佐は,第3条各号に規定する者以外の者のうちから,院長の推薦に基づき,学長が任命する。
[第3条各号]
3 特別補佐は,院長の指定する特定事項について,院長を補佐し,助言及び連絡調整等を行う。
4 特別補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。
(統合技術院運営会議)
第7条 統合技術院に,統合技術院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究系技術職員等の所属)
第8条 統合技術院に,次の各号に掲げる系を置き,第3条第3号及び第4号に規定する者は,いずれか又は複数の系に所属する 。
(1) 分析機器系
(2) 設計・製造系
(3) フィールド系
(4) 情報系
(5) 生命・環境系
(統括技術系長)
第9条 統合技術院に,統括技術系長を置く。
2 統括技術系長は,技術幹をもって充てる。
3 統括技術系長は,院長の命を受け,第3条第3号及び第4号に規定する者を統括し,その業務を掌理する。
(副統括技術系長)
第10条 統合技術院に,副統括技術系長を置く。
2 副統括技術系長は,副技術幹のうちから,院長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 副統括技術系長は,統括技術系長の業務を補佐するとともに,統括技術系長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 副統括技術系長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(技術系長)
第11条 第8条に規定する各系に,技術系長を置く。
[第8条]
2 技術系長は,第3条第3号に規定する者のうちから,院長の推薦に基づき,学長が任命する。
[第3条第3号]
3 技術系長は,担当する系の業務の統括,連絡調整を行うとともに,自らも業務を処理する。
4 技術系長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(系長会議)
第12条 統合技術院に,運営に関する事項を円滑に行うため,統括技術系長,副統括技術系長及び技術系長で組織する系長会議を置く。
2 系長会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,統合技術院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規則第20号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日令和6年度規則第4号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日令和7年度規則第6号)
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この規則は,令和7年6月19日から施行し,令和7年4月1日から適用する。