○国立大学法人信州大学におけるリスク管理及び危機対応に関する規程
(令和4年3月16日国立大学法人信州大学規程第169号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学業務方法書第11条に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本学」という。)に係るリスクの顕在化や職員及び学生に被害が及ぶおそれがある様々な危機を未然に防止し,発生した場合にはその被害を最小限にくい止めるとともに,迅速な事後対応及びその後同様の事案が発生した場合に被害を抑制することにより,職員及び学生の安全を確保するとともに,本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
[第11条]
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) リスク 本学若しくは本学の関係者に係る経済的損失や人々の被る苦痛を含む損失の発生のおそれ又は本学が行う事務若しくは事業の適切な遂行を妨げるおそれのある事象の潜在的可能性をいう。
(2) リスク管理 日常におけるリスクを顕在化させないための計画(以下「リスク管理計画」という。),活動,体制構築,職員等への研修・教育訓練等の総称をいう。
(3) 危機 地震,火災,風水害,重篤な感染症,重大な情報インシデントの発生その他の重大な事件又は事故により,職員,学生,患者等本学関係者の生命若しくは身体又は本学の組織,財産若しくは名誉に重大な被害が発生する緊急の事象及び状態をいう。
(4) 危機対応 危機発生時において,当該危機によってもたらされる被害及び影響を最小限に抑制するために行われる対応をいう。
(5) 部局 各学部,各研究科,アクア・リジェネレーション機構,附属図書館,総合健康安全センター,医学部附属病院,全学教育センター,情報基盤センター,内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部,環境施設部をいう。
(6) 部局長 前号の部局の長をいう。
(役員及び職員の責務)
第3条 本学の役員及び職員は,常にリスクを意識し,その職務を遂行しなければならない。
(リスク管理本部)
第4条 本学に,全学的なリスク管理を行う組織としてリスク管理本部を置く。
2 リスク管理本部は次の各号に掲げる業務を行う。
(1) リスク管理計画の策定に関すること。
(2) リスク管理の取組の推進に関すること。
(3) 全学的なリスク管理体制の整備に関すること。
(4) リスク管理に係る学内外の情報伝達経路の整備に関すること。
(5) リスクの発現に対する原因究明及び再発防止策に関すること。
(6) その他全学的なリスク管理に関すること。
3 リスク管理本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) 各副学長
(4) 各学部長
(5) 各大学院研究科長
(6) 医学部附属病院長
(7) 全学教育センター長
(8) その他学長が必要と認める者
4 リスク管理本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
5 リスク管理本部に副本部長を置き,総務担当の理事をもって充てる。
6 本部長に事故があるとき又は欠けたときは,副本部長が,本部長の職務を代行する。
7 リスク管理本部の庶務は,総務部ガバナンス推進課において総括して処理する。
(部局の組織体制)
第5条 部局に,リスク管理を所掌する組織を置くものとする。
2 前項に定める組織は,リスク管理本部が策定するリスク管理計画に基づき,当該部局におけるリスク管理を実施するものとする。
3 部局長は,当該部局におけるリスク管理計画に係る活動状況について,毎年度,リスク管理本部に報告しなければならない。
(全学危機対策本部の設置)
第6条 リスク管理本部長は,危機が発生した場合において,危機対応を講ずる必要があると判断するときは,速やかに全学危機対策本部を設置するものとする。この場合において、リスク管理本部長は,当該本部について,発生した危機の事象,性質,場所等に応じて分かりやすい名称を付すことができる。
2 第4条第3項から第6項までの規定は,前項の全学危機対策本部について準用する。この場合において、「リスク管理本部」とあるのは「全学危機対策本部」と読み替えるものとする。
3 全学危機対策本部長は,次項に定める業務を適切に行うため,全学危機対策本部長が指名した者によるコアメンバー会議を構成することができる。この場合において、コアメンバー会議の職務,権限,設置期間等当該会議に関する事項は全学危機対策本部が決定する。
4 全学危機対策本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 危機の情報収集及び情報分析
(2) 危機において必要な対策の決定及び実施
(3) 職員,学生及び関係機関等への危機に関する情報提供
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整
(5) 第7条第1項に定める部局危機対策本部との連携に関すること。
[第7条第1項]
(6) その他危機への対応に関して必要な業務
5 第1項の規定により全学危機対策本部を設置した場合には,全学危機対策本部長は本学の職員,学生その他関係者に対し,本学の公式Webサイトへの掲載その他の方法により周知する。
6 全学危機対策本部は,危機対応にあたり必要な決定等について,国立大学法人信州大学役員会,国立大学法人信州大学教育研究評議会又は国立大学法人信州大学経営協議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め,本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。
7 前項の場合において,全学危機対策本部は,危機対策の終了後直ちに前項の規定により手続を省略した役員会等に当該決定等を報告しなければならない。
(部局危機対策本部の設置)
第7条 部局長は,危機が発生した場合において,危機対応を講ずる必要があると判断するときは,当該部局の定めるところにより,部局危機対策本部を設置するものとする。
2 部局危機対策本部は,次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 危機の情報収集及び情報分析
(2) 危機において必要な対応の決定及び実施(第6条第4項第2号に定めるものを除く。)
(3) 職員及び学生への危機に関する情報提供
(4) 全学危機対策本部との連携に関すること。
(5) その他危機への対応に関して必要な業務
3 部局に部局危機対策本部を設置したときは,当該部局長は,遅滞なくリスク管理本部長又は全学危機対策本部長に報告する。
4 第2項第1号から第3号まで及び同項第5号に掲げる業務を実施したときは,随時,リスク管理本部長又は全学危機対策本部長に報告するものとする。ただし、軽微なものを除く。
(全学危機対策本部等の解散)
第8条 全学危機対策本部は,全学危機対策本部長の決定をもって解散する。
2 前項により全学危機対策本部を解散した場合には,本学の職員,学生その他関係者に対し,本学の公式Webサイトへの掲載その他の方法により周知する。
3 リスク管理本部は,危機の発生原因の分析や全学危機対策本部が実施した緊急対応の検証を実施し,必要に応じて事象別マニュアルの見直しを含む再発防止策及び再発時の被害軽減策の検討を行う。
4 前3項の規定は,部局危機対策本部について準用する。この場合において、「全学危機対策本部」とあるのは「部局危機対策本部」と,「全学危機対策本部長」とあるのは「部局危機対策本部長」と,「リスク管理本部」とあるのは「リスク管理を所掌する組織」と読み替えるものとする。
(危機発生時の広報)
第9条 学長及び理事並びに部局長は,危機への対応にあたり職員,学生及び関係機関等へ必要に応じて広報その他情報提供を行う。
(公表)
第10条 学長及び理事並びに部局長は,次の各号に定める場合その他公表することが適切であると判断する場合において,次項から第4項までの規定に定めるところにより,情報を公表する。
(1) 社会的関心が高く,大学に関係する重大な事件,事故,被害等が発生した場合
(2) 大学の管理責任が問われる事案が発生した場合
(3) 危機の内容,規模等により,長期的又は継続的な発信を要する場合
2 学長及び理事が公表する情報は,リスク管理本部又は全学危機対策本部において決定する。
3 部局長が公表する情報は,全学危機対策本部又は危機に関連する部局と協議の上決定する。
4 公表は,本学の公式Webサイト(部局等のWebサイトを含む。)への掲載その他適切な方法により行う。
(雑則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は,リスク管理本部が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月6日令和4年度規程第1号)
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この規程は,令和4年4月7日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第202号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第20号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第237号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。